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就活している者です。 最近、内定をいただいたのですが、迷っています。 承諾書の期限の延長を申すとき、 「まだ就活を…

就活している者です。 最近、内定をいただいたのですが、迷っています。 承諾書の期限の延長を申すとき、 「まだ就活を続けさせていただきたいのですが・・・・(省略)」 と正直に伝えてもいいのでしょうかまだ、お礼のメールや手紙などは出せていません。 連絡をする場合は、やっぱり電話連絡がよろしいですよね? 承諾書を出してから、内定辞退をしている方はおられるのでしょうか? 元就活生・採用活動などに関わった方々の考えをお聞かせください;;;

補足

すいません 説明不足でした。 承諾書というのは「入社承諾書」なのです。 この場合でも、提出してからの辞退は可能でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    期限の延長はできないと思いますよ(^^; 他回答にもありますが、じゃぁ内定取り消しますんでって言われかねないかと。 私は承諾書をだしてから他決まったら辞退してました。 企業によっては散々嫌味言われましたが、している学生は多いです。 あと、きっと質問者さんはすごく礼儀正しい方なんだと思ったのでお節介かとは思いますが、特に気になった2箇所があります。 申すとき→申し出るとき おられるのでしょうか→いらっしゃるのでしょうか の方がいいですよ。おばちゃん発言で気を悪くさせたらすいません。

  • 内定承諾書を提出した後でも、就職活動を続けたいと考えられていらっしゃるのだと思いますが、内定承諾書の提出期限の延長など申し出ずに、そのまま内定承諾書を提出した上で、就職活動をおこなわれればいいだけの事です。 「内定」の法的な解釈 裁判所の見解では,採用内定は「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれる.つまり働きはじめる始期が設定されており,更にあらかじめ取り決めてあった取り消し理由があれば解約できるという解約権留保がついている労働契約であると考えられています。 労働契約は成立している状況ではありますが、民法627条1項には、雇用期間に定めのない雇用契約の場合、2週間前に退職を申し込むことで雇用契約が解除できるとされていますので、内定承諾書を提出した状況であっても、少なくとも2週間前までに辞退を申し出れば何の問題も生じる事はありません。 ※会社側に対しては、大きな迷惑を掛けるのですから、誠心誠意謝罪される事は必要ですね。 承諾書の提出を申し出た際に、内定を取り消されてしまうとの回答もありますが、確かに就職活動をおこなう事は、信義則を欠く形ではありますが、内定の取り消しは通常の社員の解雇の相当するものであり、不法行為や予め取り消し理由として定められた事項に該当するような行為がなければ、簡単に内定取消しをおこなう事は出来ませんよ… 【補足拝見いたしました】 内定承諾書を提出したとしても、上記したように、社会通念上妥当と判断される期間での内定辞退は。問題ありません。

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