解決済み
今、内定承諾書をもう提出していて、内定者式にも参加した企業があるのですが、その後からの内定の辞退は可能なんでしょうか? また、可能な場合はなんと伝えるのがベストでしょうか?
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裁判所の見解では,採用内定は「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれる.働きはじめる始期が設定されており,さらにあらかじめ取り決めてあった取り消し理由があれば解約できるという解約権留保がついている労働契約であると考えられています。 しかし、職業選択の自由が法で定められていますし、民法627条1項では、雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じることになっていますので、少なくとも入社日よりも2週間前以上に会社側に申し出れば、特に問題なく内定を辞退することは可能でしょう。 当然ですが、会社側とすれば、また採用者を決めるために採用選考を行わなければならないでしょうし、多大な迷惑を掛けるのですから、誠心誠意謝罪する事が必要ですね…
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