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幼児教室やふれあい遊びを教える教室で、童謡やこども向けの歌を教える場合、著作権などの扱いはどうなりますか? 保…

幼児教室やふれあい遊びを教える教室で、童謡やこども向けの歌を教える場合、著作権などの扱いはどうなりますか? 保育士資格、児童指導員任用資格所有者です。 近い将来、ふれあい遊びを教える教室を開きたいと思っています。 そこで、例えば「一本橋こちょこちょ」や「ラララぞうきん」を教えるとします。 この場合、楽曲使用料や著作権料を払わなくてはならないのでしょうか? また、“ママの手”というふれあい遊びインストラクター養成講座を行っている団体があるようですが、今のところそのような養成講座を受ける予定はありません。 養成講座を受けずに、ふれあい遊びインストラクターを名乗ることに問題はありますか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    著作物の扱いとして、教育上の目的による使用は申請の必要がありません。よって、教室で教える場合においては問題はありません(教育上の目的としての使用となるので)。 また、「ふれあい遊びインストラクター」が商標登録されていれば名乗った上で商売をすることはできません(単に名乗るだけは問題ありませんが)。 余談かもしれませんが、「名乗ってよいかどうか」を問うことを「名称独占」といい、保育士や社会福祉士、介護福祉士などがそれに当たります。つまり、保育士資格や社会福祉士資格を持っていない人が「私は保育士です」etcと名乗ること自体禁じられています。 貴方の場合、保育士ですので保育士を名乗ってインストラクターになればいいと思いますよ。何しろ保育士は国家資格ですから。 更に余談かもしれませんが、インストラクター系の資格に国家資格がなく、色んな団体によって資格が発行され、それも乱立状態にあります。歴史がありしっかりした団体のインストラクターとなると、レクリエーションインストラクターという資格がありますので、もしよかったらお調べになってみてはいかがでしょうか。

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