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航空自衛隊はどんな規則がありますか?

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    ○航空自衛隊基地服務規則平成5年2月22日 航空自衛隊達第6号航空幕僚長 空将 石塚勲改正 平成19年1月5日 航空自衛隊達第1号平成20年6月24日 航空自衛隊達第25号平成24年3月29日 航空自衛隊達第26号航空自衛隊基地服務規則を次のように定める。航空自衛隊基地服務規則航空自衛隊基地服務規則(昭和46年航空自衛隊達第18号)の全部を改正する。目次第1章 総則(第1条−第3条)第2章 部隊及び機関の長の服務指導(第3条の2・第3条の3)第3章 命令(第4条−第7条)第4章 秘密保全(第8条)第5章 基地内生活(第9条−第17条)第6章 外出(第18条−第21条)第7章 特別勤務第1節 当直勤務(第22条−第31条)第2節 警衛勤務(第32条−第43条)第3節 不寝番(第44条)第4節 保安巡察(第45条)第8章 消防、災害予防及び非常呼集第1節 消防(第46条−第49条)第2節 災害予防(第50条−第53条)第3節 非常呼集(第54条)第9章 雑則(第55条・第56条)附則第1章 総則(趣旨)第1条 この達は、航空自衛隊の主として基地等における服務に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 基地等 自衛隊法施行令(昭和29年政令第 179 号)第51条の2に規定する基地並びに基地司令及び基地業務に関する訓令(昭和41年航空自衛隊訓令第1号)第 -------------------------------------------------------------------------------- Page 2 2条に規定する分屯基地をいう。(2) 部隊等 編合部隊、編制部隊、編制単位群部隊、編制単位部隊、機関及び航空幕僚監部をいう。(3) 基地司令等 基地司令及び分屯基地司令をいう。(服務の本旨)第3条 基地等における服務は、自衛隊法(昭和29年法律第 165 号。以下「隊法」という。)第52条に規定する服務の本旨を体し、有事の際にはいつでも任務につきうる精神的、物質的態勢を整えることを主眼とする。第2章 部隊及び機関の長の服務指導(上級の部隊及び機関の長の責務)第3条の2 上級の部隊及び機関の長は、服務について隷下又は管理下の部隊又は機関若しくは地方機関の長を指揮監督し、服務指導の徹底に努めなければならない。(編制単位部隊の長及び編制単位部隊を有しない編制部隊の長並びに機関の長及び地方機関の長の責務)第3条の3 編制単位部隊の長及び編制単位部隊を有しない編制部隊(編合部隊の司令部を含む。次項において同じ。)の長並びに機関の長及び地方機関の長は、自らが服務指導の核心であるとの認識の下、部下と真に一体となって率先垂範に努めるとともに、創意工夫して部隊又は機関の特性に応じた服務指導を行い、規律正しく健全な部隊又は機関を育成しなければならない。2 編制単位部隊の長及び編制単位部隊を有しない編制部隊の長並びに機関の長及び地方機関の長は、服務指導を行うに当たっては、当該部隊又は機関に所属する幹部及び准曹自衛官の中から適任者を選び、服務指導係幹部及び准曹として適宜に業務を分担させ、自らを補佐させるものとする。第3章 命令(発令者の責務)第4条 発令者は、法令に違反し、又は自己の権限外の事項に関して命令してはならない。2 発令者は、よく状況を判断し、命令の作成、下達及び伝達の方法を適切にしなければならない。この場合、特に自己の意図と受令者の任務とを明確にしなければならない。3 発令者は、命令の伝達及び実行を監督し、これを確認する手段を講じなければならない。(命令の下達等)第5条 命令の下達は、指揮系統に従って行うのを原則とする。2 緊急にして指揮系統に従って命令を下達するいとまのない場合には、発令者は、直接実行者に命令することができる。この場合、発令者は、事後速やかに指揮系統に従って、この命令を伝達するものとする。3 部隊等の長及び基地司令等は、命令の下達及び伝達の方法について必要な事項を定めるものとする。 -------------------------------------------------------------------------------- Page 3 (受令者の責務)第6条 受令者は、忠実に命令に従い、直ちに実行しなければならない。2 命令の内容に不明の点がある場合又は新たに受ける命令と以前の命令とがそごする場合には、これを確認し、その実行に誤りがないようにしなければならない。3 受令者は、発令者に命令の実行の状況に関し適時報告しなければならない。4 緊急の場合で、命令を待ついとまのない場合には、上司の意図を明察し、大局を判断し、状況の変化に応じて、臨機に処置するものとする。この場合においては、上司に速やかに報告しなければならない。(意見具申)第7条 正しいと信じたことを誠意をもって意見具申することは、隊員の責務である。2 意見具申に当たっては、指揮系統に従って行うものとする。3 一度上司の決定した事項に対しては、たとえ意見を異にするときでも専心上司の意図を達成することに努めなければならない。第4章 秘密保全(秘密保全)第8条 隊員は、常に秘密の保全意識を高め、秘密の漏えい防止に努めなければならない。第5章 基地内生活(基地内生活の主眼)第9条 基地内生活においては、各自の良識と良心に基づき、自ら律するを旨とするとともに、人格の修養及び教養の向上を図り、隊員として必要な資質の養成に努めなければならない。2 上司及び上級者は、隊員が快適な生活を営むよう配慮しつつ厳正活発な気風の育成に努めるとともに、隊員個人の悩みに注意し隊員が勤務に専念できるよう指導しなければならない。3 隊員は、常に身辺を整理し、快適な生活を送り、かつ、諸規則を確実に実行する習慣を養うことに努めなければならない。(基地司令等)第9条の2 基地司令等は、服務について当該基地等に所在する部隊及び機関の長を指揮監督し、基地等における服務を厳正にするとともに、基地内生活が快適に行われるよう努めなければならない。(隊員の心構え)第10条 隊員は、環境を整備し、言語を簡明的確にし、態度を活発厳正にし、服装を端正、清潔に保ち、また、身だしなみに注意しなければならない。2 隊員は、公徳心を重んじ、他人に迷惑を及ぼすような言動及び行為は、厳に慎まなければならない。3 隊員は、健康を自ら保持増進することに努めるとともに、公衆衛生活動に協力し、傷病を予防することに努めるものとし、また、傷病にかかった場合には、速やかに診断及び治療を受けるとともに、他に感染させることがないようにしなければなら -------------------------------------------------------------------------------- Page 4 ない。4 隊員は、努めて余暇を善用しつつ、自ら積極的に文化、体育等の厚生活動に参加し、これを通じて士気を高め、体力を保持増進するとともに、隊員相互の親和、団結の強化に心がけなければならない。(内務班の設置)第11条 部隊等の長又は基地司令等は、部隊等の団結の基礎を確立し、基地内生活の主眼の具現徹底を図るとともに、勤務時間外における人員の掌握を容易にするため、営舎内に居住する空曹及び空士(以下「営内者」という。)をもって、適宜内務班を設置するものとし、内務班に班長を置くものとする。2 内務班長は、部隊等の長の命を受け、服務について営内者を指導監督し、服務規律の維持を図るものとする。(点呼)第12条 内務班においては、人員の掌握を確実にするために部隊等の長又は基地司令等の定める方法により、点呼を行う。(内務班の運営に関する委任)第13条 前2条に規定するもののほか、内務班に関する必要な事項は、部隊等の長又は基地司令等が定める。(延灯)第14条 基地等内において、常時延灯を許可する場所、時刻又は臨時の延灯については基地司令等が定める。(物品の取扱い)第15条 隊員は、物品管理の諸規則を遵守して、自衛隊の管理する物品の愛護節用に努めるとともに、各自が保管する装備品、被服等は整理整とんしておかなければならない。2 営内者が保管する装備品、被服等の整とん方法は、部隊等の長又は基地司令等が定める。3 物品を基地等外に持ち出す場合の手続は、基地司令等が定める。(私物の取扱い)第16条 基地等内において、所持する私物は、快適な生活を営む上で必要最小限とするものとする。2 部隊等の長及び基地司令等は、規律、衛生、保安等を考慮し、服務上、有害と認められる私物の所持を禁ずることができる。3 私物の電気器具にかかわる電気料金については、別に定めるところによる。4 基地司令等は、基地等の実情に応じ、基地等内における隊員の私有車両の保有、運行、駐車等を規制することができる。(施設の愛護及び文書、図画等の掲示)第17条 隊員は、基地等の施設の愛護に努めるとともに、基地等の施設に文書、図画等を掲示等してはならない。ただし、基地司令等又はその指定する隊員の許可を受けた場合には、この限りでない。 -------------------------------------------------------------------------------- つづきはwww.clearing.mod.go.jp/.../g.../gy19930222_00006_000.pdf

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