解決済み
国内旅行業務取扱管理者試験の、「変更補償金」と「契約の変更」についての質問です。「変更補償金」は旅行業者の関与しえない天災等の事由による変更については補償金が不要と書いてあったのですが、 「契約の変更」のところには、旅行業者による契約の変更は、旅行業者の関与し得ない天災等による場合しかできないと書かれています。 そうであれば変更要件を満たす場合はすべて補償金が不要となってしまうのではないのでしょうか?? そんな訳はないと思うのですが、両者の関係がよくわかりません。 勉強したてで理解がまだ不十分ですがよろしくお願いします。
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まず「契約変更」ですが、旅行業者側が自由に契約変更ができたのでは、旅行商品の品質に関わってきますので、旅行業者の契約変更ができる場合を制限しています。 契約変更により、提供できなかった旅行サービスについては取消手数料等を差し引いたうえで『返金』します。 一方『変更補償料』は予め提供を約束したサービスが提供できなくなった時に旅行業者が旅行者に対して一定割合を返金するというものです。 これだけでは理解しづらいので、事例で説明します。 『台風の接近で当初予定していた遊覧船による観光が中止になった』 この場合、そもそも予定していた旅行サービスが提供「していない」ことから、遊覧船業者に対して取消手数料を差し引いたうえで『返金』(但し、遊覧船業者は現実にサービス提供していないので遊覧船部分の料金は全額返金) また、約款上「サービス提供ができなくなる恐れが極めて高い時」も契約変更の対象ですので、台風の接近によって、サービス提供ができなくなる恐れがあるため契約変更した場合も、同様です(この場合、遊覧船業者が現実にサービス提供していた場合は遊覧船業者に対して取消手数料が発生するので、その差額が返金。ただ、現実は旅行業者との信頼関係によって、取消手数料は徴収していないことの方が多い(あくまでも例外))。 『台風の接近で当初予定していた飛行機が変更となった』 別の飛行機が利用していれば契約変更にはあたりません。そうなると『変更補償』の対象ですが、変更補償は募集パンフレットであれば、約束していた内容に『変更』があった場合に対象となります。 ただ、変更の理由が天災事変や戦乱により、安全確保ができない場合に変更補償を求められたのでは、旅行業者にとって「酷」となるわけです。したがって『免責』にしているわけです。
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