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介護福祉士の受験資格について 俗に言われる、介護タクシーや 病院の患者さん搬送の職に就いていて 介護福祉士の受…

介護福祉士の受験資格について 俗に言われる、介護タクシーや 病院の患者さん搬送の職に就いていて 介護福祉士の受験資格は、 得られるのでしょうか?

補足

公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの ホームページも拝見したのですが、 デイサービスの職員は、 どうなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    補足 >デイサービスの職員は、どうなのでしょうか? 主たる業務が介護等の業務であれば実務経験になります。 つまりデイサービスの職員であっても、例えば利用者の送迎だけを行っていたり、例えば事務の仕事だけを行っている場合は、実務経験になりません。 実務経験の場合 従業期間3年(1,095日)以上かつ従事日数540日以上 従業期間内において実際に介護等の業務に従事した日数。 (年次有給休暇、特別休暇、出張、研修等により実際に介護業務に従事しなかった日数を除きます。) (注意)1日の勤務時間は問いません。 1日の勤務時間が短くても1日とみなされます。 http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_08.html 残念ながら受験資格は得られません。 主たる業務が介護等の業務である者(要介護者に対する入浴・排泄など直接なもの)でなければなりません。 詳しくは 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09.html

    ID非表示さん

  • 介護老人保健施設に勤務しています介護福祉士です…。 おたずねの件ですが、介護福祉士の受験の手引きにも記載されてますが、主たる業務が「排泄」「入浴」「食事」などの三大介助、すなわち身体介助を業務としてなければ介護福祉士の受験には該当しません。 従って、ディサービスやディケアサービスなどの送迎運転手、ショートスティなどの送迎運転手…すなわち、運転手としての就労ですと受験資格には該当しません。 また、運転手としての就労で、送迎時に、利用者様の車椅子を押し介助した、利用者様を施設内に誘導し介助した…送迎車に乗せる時に荷物を持ったり、介助をした…などは、実務経験にはなりません。 ただし、介護職員として就労され、送迎運転手も兼務され、身体介助(排泄・入浴・食事介助)などを主として業務を行ってる場合は、実務経験になりますね…。 御参考頂けましたら幸いです!!

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