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介護福祉士受験資格介護保険法の福祉用具貸与の仕事を三年間やってました・この場合介護福祉士の受験資格である介護業務3年にあてはまるのでしょうか?
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http://www.sssc.or.jp/shiken/kaigo/k02-2.html 「介護等」の「等」は 「その者(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者) 及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと」を指しています。 (社会福祉士及び介護福祉士法第2条・2を参照ください) 福祉用具専門相談員も「介護に関する指導」は行っているわけですが それが主たる業務であるといえるかは難しいところだと思います。 また指定福祉用具貸与事業は受験資格となる施設・事業には含まれません。 上記事業を単独で行う事業者にお勤めであった場合は、受験資格を得られません。 おそらく、実務経験としては認められないと思いますが、 ここあたりに相談すれば、はっきりとした答えが得られるかもしれません。 http://www.sssc.or.jp/touroku/index04.html
なるほど:3
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