解決済み
国家試験の高圧ガス製造保安責任者の資格で「乙種化学責任者免状」=「丙種化学責任者免状(液化石油ガス)」+「丙種化学責任者免状(特別試験科目)ということですか?
グレードの話しではなくて扱える種類です。
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お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 おそらく質問者さんは、危険物取扱者免状の「乙種1類~乙種6類」が全てあれば、「甲種」がいらないのではという発想で質問をされているかと思います。 高圧ガス製造保安責任者免状は、そもそもそのようなわかりやすい考え方に基づいて免状制度が出来ていないので、考え方を根本的に変えないといけないかと思います。 主に第一種製造者等の事業所において、以下の職制の者には有資格者が求められています。※は、さらに実務経験が必要な職制です。一般高圧ガス保安規則の適用を受ける場合を抽出し、下記に分類しました。 【一般高圧ガス保安規則】 ■※保安技術管理者(処理能力100万以上)→甲種化学、甲種機械のいずれか ■※保安技術管理者(処理能力100万未満)→甲種化学、甲種機械、乙種化学、乙種機械のいずれか ■※保安係員→甲種化学、甲種機械、乙種化学、乙種機械、丙種化学(特別)、丙種(液石)のいずれか ■※保安主任者→甲種化学、甲種機械、乙種化学、乙種機械のいずれか ■※販売主任者→甲種化学、甲種機械、乙種化学、乙種機械のいずれか(他に第一種販売主任者も可) ■※特定高圧ガス取扱主任者→甲種化学、甲種機械、乙種化学、乙種機械、丙種化学(特別)、丙種(液石)のいずれか(他に第一種販売主任者も可) ■移動監視者→甲種化学、甲種機械、乙種化学、乙種機械、丙種化学(特別)、丙種(液石)のいずれか(他に高圧ガス保安協会が行う所定の講習も修了者も可) まとめると以下のようになります。 (1)上記の職制においては、甲種化学と甲種機械の資格をもって、実務経験があれば何でも出来るということになります。 (2)「甲種化学、甲種機械、乙種化学、乙種機械」の限定になっている職制については、甲種又は乙種の限定ですので、丙種(特別)と丙種化学(液石)の両方持っていても、選任できません。乙種化学はどこまでも乙種化学なのです。
「乙種化学責任者免状」>「丙種化学責任者免状(液化石油ガス)」+「丙種化学責任者免状(特別試験科目)
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