解決済み
副業をしても大丈夫な部署は?就業規則では副業禁止です。 調べると、副業しても税金等で発覚する可能性があるとのことです。 では一般企業で副業をしてもバレない部門はありますか? 例えば、給与計算をしている部門(総務)はどうでしょうか? 給与計算している総務課勤務の人(Aさん)が、退勤後にコンビニでバイト(週5日)をしている。 バレないのではなく、Aさんは容易に誤魔化すことが出来る立場になりえますか?
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副業についていは以下の点でトラブルの原因がありえます。 (1)労働時間 ⇒副業先の労働時間も合算して判定されます。 例えば・・・本業で1日7時間勤務、週5日勤務では週の労働時間が 35時間です。 副業で、1日3時間週5日勤務すると 1日単位で・・1日10時間労働 ⇒2時間の法定外超過勤務 週単位で・・・・週50時間労働 ⇒10時間の法定外超過勤務 です。この超過勤務手当ては 実際にその時間に労働させている事業所が負担する。というのが 法律の解釈です。 つまり・・・本業の会社は、そこでの労働時間は所定内であり、超過 勤務手当の支払う余地は無いのに・・・時間外労働手当を支払わな ければ、労働基準法違反を問われます。 (2)年末調整の問題 労働者を雇用する事業所は・・・1年分の賃金等の支払実績・所得 税控除実績などを支払調書として、労働者本人と税務署に提出しま す。年末調整を会社で一括提出する際に・・・副業の支払調書を会 社に提出するか、個人的に確定申告をするか・・です。 個人的に確定申告すれば、会社には・・・その時点では判明しませ んが、市民税の納付書が会社の経理・総務宛に送られてきます。 そこで、会社の収入だけではありえない市民税の金額を納付するよ うに書いてあり・・・判明します。 また、副業の収入を申告しない場合は・・・・脱税行為として税務署 の査察が入り(個人だけでなく会社にも)、重加算税や場合によって は、財産の差し押さえ、懲役刑もありえます。 その他にも・・・社会保険料の基礎となる標準報酬月額が変わることになりその件でも調査や査察の対象となり、追加で保険料を支払う(会社も負担する)ことになります。 ばれない・・・よりも会社の許可を取って副業はするべきです。 就業規則で禁止されているならば・・・副業は、バレタ時が大変です。 就業規則違反で解雇・・・だけでなく、会社も何がしかの負担をすることになったら、損害賠償請求を免れる方法は、ありません。 人のこと(Aさん)は、今はばれていないかもしれないが・・・ばれたら大変なことになります。基本、ごまかすことは無理です。 もしかしたらAさんは、家業を手伝って給与は無い・・・と言うことならば、上記のトラブルの可能性はゼロですから、やっているのかもしれません。 Aさんは、総務経理の担当ならば、上記のことは良くしている筈です。 危険を冒してまでは。。。バイトはしませんよ。
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