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先日、測量法について質問を上げたところ、hennex_outさんとalt8911さんとの間に一悶着あったようで…そんな事…

先日、測量法について質問を上げたところ、hennex_outさんとalt8911さんとの間に一悶着あったようで…そんな事になるとはつゆ知らず申し訳ありませんでした。alt8911さんのご回答で疑問解消と思っておりましたが、hennex_outさんのご回答を拝見して迷いが生じました。 そこで、国土地理院にメールにて回答をお願いしたところ本日回答がありました。以下メール本文抜粋です。 ====================================== 基本測量又は公共測量の測量成果を『使用せず』に実施する基本測量及び公共測量以外の測量、例えば民間人から直接依頼を受ける土地の現況測量や土地境界確認のための測量を実施する場合 1.この測量は測量法第10条の2「測量業」に該当するのか否か (回答) 測量の詳細な内容が分からないとはっきりお答えできませんが、例に示されております測量につきましては、測量法施行令第1条に規定する局地的測量又は高度の精度を要しない測量に該当すると推察されるため、測量法第6条に規定する「基本測量及び公共測量以外の測量」には該当しないものと思われます。 その場合、測量法第10条の2に規定する「測量業」には該当しません。 2.「測量業」に該当しない場合、測量法第59条「測量業とみなす」のか否か (回答) 測量法第56条の3の括弧書において、測量法59条の規定は測量法第4条から第6条までに規定する測量である旨限定しているため(※問4回答をご参照下さい)、問1のとおり測量法第6条に規定する「基本測量及び公共測量以外の測量」に該当しない場合、測量法第59条における「測量業」とみなしません。 3.「測量業とみなす」場合、測量法第55条「測量業者」として登録する必要があるのか否か (回答) 問2のとおり、「測量業」とみなしません。 関連して、 4.測量法第56条の3括弧書きは、どの部分を指して「第59条において同じ」としているのか (回答) 問2のとおり、測量法第56条の3括弧書き内前段の「測量法第4条から第6条までに規定する測量に限る」の部分を指しております。 ====================================== とのことでした。 問1の回答に「推察」とか「思われます」とかの表現があるので「これで決まり!」とはならないのでしょうが、現時点ではこの回答で納得したいと思います。お騒がせしました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    sabae634さん、私は自分の従兄弟が国土地理院関東地方測量部に勤めておりまして、sabae634さんのお話が現実的にあり得ないことを既に熟知しております。 国土地理院に問い合わせをしても、測量業についてのことであれば、全測連もしくは、その下部組織に問い合わせをするように通知しているそうです。 sabae634さん、立法するのは国土地理院ではなくて国会です。そしてその運用については、それを管理するべき組織が行うべきものです。 測量業については、測量業者などを登録管理する全測連がその役割を担っています。 また、測量業の監督は、国土交通省の各整備局です。官公庁に問い合わせをする場合は、こちらに問い合わせをすることになります。 国土地理院では、測量士や測量士補の登録などの、管轄実務の問い合わせについて対応しているそうです。 残念でした。

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