「小型移動式クレーン運転技能講習」のことですよね? まず、この講習には法律的には年齢上の受講制限はありませんが、いくら早く受講しても修了証の交付は18歳以上、または18歳以上でないと有効にならない資格です。だからといって実際に講習機関で年齢上の受講制限はなしとしてしまうと、例えば小学生くらいのお子様が受講したりする可能性もあり、講習自体がめちゃくちゃになりますので、講習自体にも年齢制限を設けているところが多いです。 だから貴方は16歳でこの技能講習を受講しようとしていますが、いくら講習を修了してすぐに修了証がもらえても資格として有効になるのは18歳からということを念頭に置いて下さい。 あと、このような労働安全衛生法による技能講習は立派な国家資格ですので、もちろん資格になります。履歴書にも堂々と書いて下さい。ただ評価されるかどうかは業界次第です。小型移動式クレーン運転技能講習修了の範囲(つり上げ荷重5t未満)で出来るクレーンを使う仕事があるような業界でしたら評価されるでしょう。しかし資格はあっても業界未経験なら、初めはなかなかプロのように仕事は出来ませんので、もしそのような業界に入ることになったら経験を積んで下さい。 ただ他の方の回答にもありますように、小型移動式クレーン運転技能講習の上位資格に当たる移動式クレーン運転士免許だと5t以上もつり上げられますのでお得です。しかし小型移動式クレーン運転技能講習よりも上位資格だけに、小型移動式クレーン運転技能講習修了証よりも取得に手間や金がかかります。また移動式クレーン運転士免許も18歳以上で有効な免許です。 あと気になるのは貴方はこの資格を「就職で評価されるから」取得するのですか? 多分違うと思いますが…。
技能講習修了証でも小型クレーンの操作をする資格ですから履歴書に書いても問題ありません。 ただし、実際肉クレーンを使う仕事でなければあまり評価の対象にはならないでしょう。 持っていれば何かの時に役に立つかもしれませんから(持ってなければ操作ができない)受けられるときに受けておくのもいいと思います。 小型移動式クレーンの講習を受けるのなら玉掛けの技能講習も受けておきましょう。
その前に車の免許は持ってるんだろうな?!クレーン操作の前に車の技能を磨いてからだなっ!(補足)拝見しました。技能講習は立派な資格!技能講習修了証が発行される。そこまで学校は教えてくれないのか?だから今時のガキはバカばかりなんだなっ。評価は大した事ないなっ。然程、珍しい資格でもないし。資格所持もさる事ながら最終的には経験がものいう!!
技能講習修了証も立派な資格です。 でもその資格、有資格者を求めている業種、企業に就職しなければ意味が無い。例えば、サービス業には要らない資格。 でも所詮、技能講習だよ。どうせだったら無制限の移動式クレーンを取れば。俺はあるけど。
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