解決済み
保健師の受験資格について看護法規の教科書の中に「保健師の受験資格として、看護師の免許および指定学校の卒業」とかいてあって、一般的にそうだと思います。ところが、別な教科書には、「看護師免許」の記述が無いので不思議に思って、保助看法の第19条に戻ってみると確かに「看護師免許」の規定がありません。実際は看護師免許が必要だと思うのですが、法的な根拠は何処にあるのでしょうか?
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