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認定電気工事従事者は第二種のためにつくられ、第一種の免状取得の要件になりますが滅多にいません

認定電気工事従事者は第二種のためにつくられ、第一種の免状取得の要件になりますが滅多にいませんとあなたの回答にあるのですが、認定電気工事従事者は第1種のためにつくられ、第2種の三年以上実務の免状取得の要件になりますが滅多にいませんと記憶しています。 電気工事士というのは旧法であって現法規の2種のことであることはしらないですね? 旧法では今の2種やる簾中にのみ網がはってあり取締りは2種の未熟な電気屋を取り締まるためのものであり第一種は電力会社などで取り締まり法の対象除外です。 したがって一種にて認定された第一種電気工事士がその認定で2種の取り締まり対象者の通常業務範囲の一般工事で取り締まりを受ける必要や事項は存在しません。と解釈ができます。 省庁の争いがあって条文が無い部分をあなたが勝手にできないと判断する2種頭脳力とちゃいますか?

補足

電気 事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物、すなわち、600V以下の電圧で 受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物をいう つまり第一種電気工事士の試験にパスしたものいは、第二種のように実務や認定で講習も必用ありません。 また自家用工作物に係わる工事は認定従事者が出来るとあります。 工事は一般と自家用を分類してるだけで工事内容が取締りには重要となります。そのための認定ですよ。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    第一種で講習というのは更新講習のことですよ。 制度を無視されて主張されても困りますね。昭和50年代に電気を巡って何が起きていたかを調べてから是非また質問して下さい。 その際のポイントは 電気工事士や高圧電気工事技術者が、 現在の電気工事施工管理技術検定(国土交通省)でどういう扱いを受けたか です。 列記してみます。 一番重要な点は、 1 電気工事に従事するためには相応な免状が必要 ↓ 第一種免状には3年又は5年の実務をが必要なのはご存じのようですね。免状が取得出来なければ何もできません。 2 電力会社には電気関係の資格が不要 ↓ 例えば東京電力には電気工事士や電気主任技術者などの資格者は不要なのでいません。取得者はいるはずなのですが、口に出しません。 電気主任技術者の範囲を超えたところに電力会社の工事があるのですが、資格自体がなく、電力会社の自主的な研修任せです。 第二種、主任、第一種と順に年3回電力会社でも受験案内を配布していますけど、「当社は配布だけで(全く関係ないので)詳細は試験センターに聞いて下さい」という対応をしています。 3 認定電気工事従事者は旧電気工事士第二種電気工事士を対象にした制度 ↓ 第一種の実務経験というのは後付けです。 第一種の扱いは建設省だけでなく通産省でも良くなかったです。「あっちが嫌がらせしなければ高圧のままでよかったんだ」という有名な発言が法定講習であったくらいです。 それではまたどうぞ。

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