解決済み
行政書士試験の勉強をしています 債権者代位権平成17年度問題27の肢のアですが… 著名な陶芸家の真作とされた陶器がA→B→Cと順次売却されたが、後にこれが贋作であると判明した場合において 無資力であるBがその意思表示に要素の錯誤があることを認めているときは、Bみずから当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、CはBに対する売買代金返還請求権を保全するために、Bの意思表示の錯誤による無効を主張して、 BのAに対する売買代金返還請求権を代位行使できる 上記の問題は解答を見ると妥当のようですが… もしBが、要素の錯誤が認められ、無効を主張した場合 契約は無効、なので既にAに払った代金を返還を求めることができる。 この代金を求める権利がここでは(売買代金返還請求権)ということですよね? そして今回の問題では、Bが無効を主張しないので、売買代金返還請求権が発生しない。そこでCが代わりに無効を主張。 そして売買代金返還請求権が発生。 CはBに対して持っている売買返還請求権を被保全債権とし、BがAに対して持っている売買返還請求権を被代位債権にした という流れで良いでしょうか? なんだがごちゃごちゃになってしまいました。
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>もしBが、要素の錯誤が認められ、無効を主張した場合 契約は無効、なので既にAに払った代金を返還を求めることができる。 >この代金を求める権利がここでは(売買代金返還請求権)ということですよね? その通りです。 問題文の最後にある「BのAに対する売買代金返還請求権」のことです。 >そして今回の問題では、Bが無効を主張しないので、売買代金返還請求権が発生しない。そこでCが代わりに無効を主張。 >そして売買代金返還請求権が発生。 >CはBに対して持っている売買返還請求権を被保全債権とし、BがAに対して持っている売買返還請求権を被代位債権にした >という流れで良いでしょうか? その通りです。 事例をちゃんと正確に理解できています。 Bが錯誤無効を主張しなくても、錯誤に陥っていたことを「認めていれば」、CのBに対する売買代金返還請求権の保全の必要性が認められる場合に、CによるBA間の契約の錯誤無効の主張、そしてBがAに対して持っている売買代金返還請求権の代位行使も認められます(最判昭和45.3.26)。
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