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国会議員の立法行為の違法性

国会議員の立法行為の違法性「国会議員による立法行為は、その内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、国会があえて当該立法行為を行うというような例外的な場合でない限り、国家賠償法上違法とならない」という判例の「憲法の一義的な文言に違反している」の意味がわかりません。 具体的にどういう内容の法律が違法となるのでしょうか?

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    >「憲法の一義的な文言に違反している」の意味がわかりません。 「一義的な文言」というのは、憲法の条文の文言のうち、解釈が分かれないで「1つの意味で確定している文言」のことです。平たく言えば、「争いのない条文規定」ということです。この「争いなく1つの意味で確定しているような憲法の規定に反している」という意味です。 >具体的にどういう内容の法律が違法となるのでしょうか? 例えば、15条3項の「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」という争いのない文言に違反して、「選挙権は、税金を1年間に100万円以上納税した成年者に限り保障する(=制限選挙)」といった内容の法律を作ることです。 他にも、労働者の団結権保障の規定に反して、労働組合の結成を認めないとする法律を作ったり、検閲の絶対的禁止の規定に反して、行政権による検閲を認める法律を作ったりすることが例としてあげられます。 このような事態は、容易に想定し難いわけですが、判例はこれくらい極端なケースに限って、国会議員の立法行為が国賠法上の違法になると判断しています。もともと、国会議員は、自由に審理・表決ができなければならず、院内での自由な立法活動を最大限保障する必要があるからです。

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