食品を製造、販売等する際に許可が必要な業種は、食品衛生法及び各都道府県の条例で定められていて、事業所の所在地によって多少異なります。ご質問者様がこれから製造しようとする食品が、営業許可を必要とするものかどうかは、地元の保健所へ確認してみて下さい。 すでに質問者様の会社は食品添加物製造業の営業許可をお持ちのはずですので、社内に保健所とおつき合いしている部署もあるはずです。まずはその部署の方と相談されてはいかがでしょうか。 私も食品添加物を扱う企業におり、食品添加物を食品素材として販売することの善し悪しについて、問い合わせたことがあります。 ①日本食品添加物協会(10年以上前) 既存添加物はともかく、指定添加物の場合は公定書に定められた規格に適合する、つまり食品添加物であるからこそ食品に使うことが認められているものである。指定添加物を、「食品添加物」でなく「食品」として扱うということは、公定書の規格を逸脱しても誰も取り締まることができない…ということになり、指定外の化学物質を無秩序に食品に使うことにつながる危険性がある。食品添加物(特に指定添加物)を食品素材として扱うことは、当協会としては適当でないと考える。 ②日本食品添加物協会(数年前) この議論は過去に何度もあったが、実際問題、カルシウムや鉄分を補給するサプリメントの原料には指定添加物が普通に使われている。もはや既成事実となっているので、現在は問題ないと考えている。ただし、その素材を食品に配合する時点ではあくまで食品添加物グレードであることが必要なので、食品添加物の品質については、従来通り厳格に管理してほしい。 …そんな話を聞きました。昔はともかく、今はなし崩し的にOKになっているようです。 ご参考になれば。
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