解決済み
厚生労働省の業務委託事業の中の、障がい者(精神)に対して、「相談支援事業」や「就労支援事業」等がありますが、こういった事業所の立ち上げや人件費にも助成金が発生するのですか?障がい者の地域生活を支援する目的で、様々な事業があり、厚生労働省が「業務委託」という形をとっていると思いますが、具体的なお金の動きが分かりません。 「どのような助成金が発生するのか?」 「収入源はどこなのか?」 「事業主や雇うスタッフの給与はどうやって決まるのか?」 「従業員に賞与をあげるほどの余裕が生まれるものなのか?」 「資本金はどれほど必要か?」 などの疑問があります。 これらの質問に限らず、なにかお持ちの情報があれば、ぜひご指導ください。よろしくお願いいたします。
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>厚生労働省の業務委託事業の中の、障がい者(精神)に対して、「相談支援事業」や「就労支援事業」等がありますが >障がい者の地域生活を支援する目的で、様々な事業があり、厚生労働省が「業務委託」という形をとっていると思いますが 厚生労働省が直接的に関与しているのは国立や県立の障害者職業能力開発校などです。 また、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターといった事業所もあります。 これらは障害者雇用促進法がその根拠法です。 これらの事業は国や都道府県が運営していますので、行政組織とほとんど変わらない形で運営されていると考えていいでしょう。 障害者雇用促進法には、各種の助成金があります。主に障害者を雇用している民間会社に対する助成金です。 一方、障害者総合支援法(障害者自立支援法)を根拠とする事業があります。 「就労継続支援事業」、「就労移行支援事業」、「相談支援事業」、「地域生活支援センター」、「地域活動支援センター」などです。 厚生労働省が業務委託している「相談支援事業所」や「就労継続支援事業」はほとんどありません。 国立リハビリテーションセンター内に就労移行支援事業等があります。この場合は、独立行政法人が運営していることになります。厚生労働省の「委託」と言えるでしょう。 私が知らないだけで他にも厚生労働省が「委託」している事業所はあるかもしれません。 それら以外のほとんどすべての「相談支援事業所」や「就労継続支援事業」等は、社会福祉法人やNPO法人、最近では株式会社が運営しています。 市区町村や都道府県の「委託」を受ける場合も当然ありますが、「指定」という形で運営されている事業所の方が多いかと思います。 >こういった事業所の立ち上げや人件費にも助成金が発生するのですか? 障害者総合支援法(障害者自立支援法)上の事業所の場合、上記のような助成金制度は、国の政策としては存在しません。 但し、例えば職員に国家資格である精神保健福祉士を配置した場合に加算がつく制度はあります。でも、助成金ではありません。 都道府県や政令指定都市、市区町村が上記のような事業所の立ち上げの際、助成金を支給することはあります。 また事業所の家賃補助、利用者を送迎する場合の助成金などは存在します。 これらについては制度化されていない場合がありますので単年度で終了することもあります。 >「収入源はどこなのか?」 障害者総合支援法(障害者自立支援法)上の障害福祉サービスは、国や県の交付金を主な財源とする介護給付、訓練等給付(就労継続支援や就労移行支援等)と、主に市区町村の補助金で運営される地域活動支援センター等に分かれます。 相談支援事業は、国や県からの交付金で運営される部分と市区町村の補助金で運営される部分があります。 介護給付や訓練等給付は原則として低所得者以外は1割の利用料を支払うことになっています。介護保険と似ています。 よって、収入源は、交付金や補助金。交付金や補助金の財源は利用者が納める利用料と税金ということになります。 なお、この交付金は、利用者が日割りで月延何人当施設・事業所に来所し、それを利用したかによってその額が決まります。 例えば、訓練等給付の「報酬」という形で支払われます。 >「事業主や雇うスタッフの給与はどうやって決まるのか?」 事業を運営する社会福祉法人やNPO法人、株式会社が独自に給与体系を決めます。行政の指導はまずありません。 収入源である報酬や補助金の範囲内で給与を支払うことになります。 >「従業員に賞与をあげるほどの余裕が生まれるものなのか?」 日割りで述べ何人がその事業所を利用したかによって、その事業所の報酬が決まります。 よって事業所は、利用者数を増やす努力をします。補助金で定額の収入しかない地域活動支援センターにおいても同じような努力をします。 あまりに利用者の少ない地域活動支援センター等は補助金のカットも有り得なくはありません。 福祉の事業所にも競争原理が働いているのです。 効率的に運営し、利用者が多く集まるような事業所の場合、剰余金も発生します。株式会社が参入している所以でもあります。 ちなみに私が勤務しているのはNPO法人ですが、剰余金が1千万円ほどあります。 賞与は給与のひと月分ほどです。 もちろん、運営がまずく利用者が集まらない事業所の場合、廃業もありえます。無理な設備投資をした結果、破産した全国的に有名な某施設もあります。 >「資本金はどれほど必要か?」 資本金という概念はありません。立ち上げ時に必要な建物、事務所、会議室等をまかないきれるほどの資産がなくてはなりません。金額はいくらかについては自信がありません。1千万円ほどでしょうか。 主に寄付金や理事、社員の出資金、収益事業で得た資金、公の助成金がその主な財源となります。 以上です。
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