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民事訴訟法において、紛争の要点を記載すればよいのは、予告通知の書面、簡易裁判所への訴状、少額訴訟における訴状以外には何か…

民事訴訟法において、紛争の要点を記載すればよいのは、予告通知の書面、簡易裁判所への訴状、少額訴訟における訴状以外には何かありますか? また、手形訴訟においてはどうなるのでしょうか?

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回答(1件)

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    「紛争の要点」を記載すれば足りるのは、簡易裁判所に訴えを提起する場合です(民訴272)。 少額訴訟は、簡易裁判所に提起するものなので(民訴368Ⅰ)、その訴状も「紛争の要点」を記載すれば足ります。 支払い督促の申立ての場合も、簡易裁判所の書記官に対してするので(民訴383)、「紛争の要点」で申立てをすることもできます(同384)。 もっとも、手形訴訟といえども、訴額が140万円を超えてくると簡易裁判所に訴えを提起できないので(裁判所法33Ⅰ①、24①)、訴状には「請求の原因」を書かなければなりません。

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