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外交官用貨物等の免税で用途以外の使用でも関税の徴収はないですが、、なぜそんなに緩いのでしょうか。。

外交官用貨物等の免税で用途以外の使用でも関税の徴収はないですが、、なぜそんなに緩いのでしょうか。。たとえば、外交官が旅行バックを免税で輸入していた。→売却⇒関税徴収なし 通関士試験勉強中です。

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    関税定率法第16条に規定する外交官用貨物等の免税品を輸入後2年以内に用途外に供した場合は、徴税されます(関税定率法第16条第2項)。ただし政令で定める物品に限定されており、自動車、酒、たばこのみ徴税となります(関税定率法施行令第28条)。これは外交官がその職務を逸脱して恒常的に免税品の転売はしないと期待されていると説明されています。また実際の外交官免税の場合、外務省官房儀典官から簡易通関依頼書が税関に発出されこれにより処理される(参照 関税定率法基本通達16-4)こともはどめになっているわけです。 従って酒、たばこのように酒税やたばこ税が高いもののみ徴税としておくだけで十分ということです。なお自動車は、かつては関税は高いし、物品税が30%とか40%もかかっていたため転売の危険が高いとして徴税対象になっていましたが、関税は無税、物品税も廃止になり徴税の必要性もかなりなくなりましたがそれでも廃止のタイミングを逸したのかいまだに残っています。

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