解決済み
危険物取扱者 受験教科書に乗っとての質問です。受験教科書に「危険物取扱者以外のもの(無資格者)は危険物取扱者の立会がなければ、1リットルの危険物でもとりあつことはできません。」っという文章があります。 しかし、日常家庭では、洗い物をするときは、サラダ油を使うのですが、サラダ油は((動植物油類))です。サラダ油とは言えど乙種6の動植物油類なので、教科書どうりに考えれば、扱うことはダメなのではないでしょうか、なぜ扱えるのか、教えてください! ほかにもあるかもしれませんが今回はサラダ油を例として考えています。
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消防法第一三条{危険物の取扱者}③製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱ってはならない。 よく読めば解ります、(製造所)(貯蔵所)(取扱所)が抜けています、そこでの取扱いができないのです、 動植物油は別表第三(第一条の十一関係)によると第四類です、念の為、 受験用テキストといえども間違いは有ります、その意味からテキストは何冊か購入されて見比べてみるのも宜しいかと思います、法令集も手元に在れば、なお宜しいかと思います。
まず動植物油類は乙種4類に該当しますので乙種6類ではごさいません。あと危険物の指定数量がございます。指定数量以上の危険物を取り扱う場合が扱える種類の危険物取扱者の免許が必要です。 動植物油類は10000リットルです。10000リットルも家庭では使いませんね。
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