解決済み
こんばんは。 関税定率法第17条第2項(=13条第3項を準用)によると、「税関長は、その軽減又は免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。」とされています。 関税定率法基本通達17-1によると、「(10) 法第17 条第2 項《担保の提供》に規定する担保は、輸入申告者の資力、信用等が確実であつて、関税の徴収上支障がないと認められる場合には、省略させて差し支えない。」とあります。 担保の要否は輸入者の信用状況によって、税関が裁量するということです。特にいくら以上は必要、という目安はありません。 大阪税関では今まで実績を積まれているのでしょうが、名古屋税関は初めてですか? この件に限らず、税関ごとに見解が違うことはよくあることなので、諦めてください。 ちなみに、大阪税関では言われたことがないのに、、、という通関業者泣かせのごり押しは絶対にやめてください。
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