解決済み
偽名で就職活動してる学生を企業は採用してくれますか? 日本では在日韓国人・朝鮮人たちが 「通名」という偽名を使ってます。 それがそのまま 2012年から住民票に載ることになりました。 外国人と区別できない。 ↓登録 [編集] 通名の届出や変更は、市町村が窓口である。登録可能な通名は一つのみで、国籍の限定はなく、したがっていかなる国籍の外国人も、通名登録が可能である。 住民票への通名記載を申し出る際には、「当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示」すると共に、申出書に「記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していることその他の居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明」を記載する必要がある。 (同法施行令第30条の26第1項、同法施行規則第45条第1項) 立証資料としては「不動産登記簿謄本、勤務先の給与明細、在職証明書、社員証、健康保険証、金融機関の預金通帳又はキャッシュカード、通学先の学生証、学校生活で使用する名札、運転免許証、国家資格の証明書、ガス・水道・電気の請求書、固定電話・携帯電話の契約書、アパートの契約書、通称名で受領している郵便物」などが例示されており自治体によって異なる。 登録した通名を変更できる回数や頻度については統一的な法規定がなく、各市町村での判断事項である。 外国人の通名が住民票の記載事項になったことで、他の事項と同じく第三者の閲覧が可能になった (ただし、個人情報保護の観点から、全ての者に対し無制限に閲覧が認められるわけではない)。 また市町村を越えて自治体を転出・転入した場合に、元の市町村が発行する「転出証明書」にも氏名(本名)のほか登録された通名が記載されているため、転出・転入があっても氏名(本名)とそれに付随する通名は他自治体へ引継がれる。 一方、入国した外国人に発行される在留カードには、通名は(法律上も運用上も)記載されないため、通名の使用を証明するためには、本人の住民票の写しの提示(提出)によるしかない。 また、外国人登録制度の当時は、各市町村において管理・保管していた外国人登録原票も、制度改正と同時に法務省に返納することとなったため、平成24年の制度改正前に使用していた通名の証明が必要な場合は、本人が直接法務省に、従前の外国人登録原票の写しを請求する必要がある。 また、いわゆる特別永住者には、在留カードに代えて特別永住者証明書(市町村が発行)が交付される。この特別永住者証明書には通名は記載されない。
2012年から通名の制度が変わりました。 通名 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E5%90%8D 刷新 [編集] 2012年(平成24年)7月以降、法務省と市区町村が別々に行っていた外国人管理業務の一本化などを目的に、従来の外国人登録制度を基本とした外国人管理制度が刷新されることとなった。
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企業の場合は以前から採用しています。住民票の提出は採用が決まってからで、大手であれば、本籍(国籍・通名)を理由に採用取り消しになる事は通常ありません。 例えば民族学校卒を偽っていれば、採用取り消しになる事は考えられます。
なるほど:1
微妙ですね。 会社によりけりだと思います。 元人事部参事
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