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交差点設計について質問です。 予備設計及び詳細設計では、交差する道路が2車線未満(対面)の場合はこれに含まれるとされて…

交差点設計について質問です。 予備設計及び詳細設計では、交差する道路が2車線未満(対面)の場合はこれに含まれるとされていますが、詳しくどうゆうことですか・・・・?既存の1車線道路を新設道路が横断する場合、左右に1車線ずつ交差する道路ができることとなりますが、これは、上記に含まれるということですか?詳しい方教えて下さい。

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    標準積算基準書の、交差点の項目では、交差する道路が2車線以上、3枝以上の場合に適用となっているかと思います。 対面2車線の道路があるとし、新設道路(対面2車線)がそれを横断するとした場合、4枝(計画道路もカウント)となり、交差点設計の対象となります。 つまりこの条件は、車線がきっちり区分されていない、取付道路のようなものを交差点としてみなさず除外するための決まりなのです。 ご質問にあります、既存の一車線道路(一方通行道路か、もしくは車線の区分のない道路)を、2車線の新設道路が横断する場合は、交差点設計の対象にはなりません。

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