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就労ビザを取得した外国人の転職活動について

就労ビザを取得した外国人の転職活動についてポルトガル国籍を持つ友人のことで質問させてください。 現在短期滞在許可を得て日本に滞在中です。 とある言語学校への就職が決まり、現在就労ビザを取得するため入国管理局に書類を提出した段階です。 しかし、就職が決まったあとにいきなり就労時間が変更されたり、 断りもなくその会社が運営する寮に入れられ2ヶ月分の家賃を勝手に請求されたり、 生徒や他の日本語教師と結婚しろなどのセクハラなど 正直弱い立場にいる労働者を利用しているようにしか思えない待遇を受けています。 そこで、就労ビザを取得した段階でその会社を退職し、他の会社に転職を考えています。 3ヶ月以内に同じ職種の会社に就職すれば問題ないのはわかっておりますが、 就労ビザを取得してすぐに退職し、転職活動をしても問題はないのでしょうか? ちなみに現在はビザがないので就職が決まっているだけで実際に就労はしていません。 回答よろしくお願いいたします。

補足

短期滞在許可から別のビザに切り替える場合、 国籍によって一度国外に出なければならないのはわかっています。 短期滞在で今現在日本にいるのは会社の指示です。 会社側からは短期滞在中にも無給で働いてほしいなど意味の分からないことを言われたので、 それをいったん断り就労ビザを待っている状況です。 やはり3ヶ月くらいは我慢をして申請してもらった会社で働くべきなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あくまでも可能性の問題だとお考え下さい。ただしかなりの確率で、この考え方が合理的だと思います。 今、その外国人は、継続して勤務する意思がないにもかかわらず、その会社に就職・稼働するするとして「在留資格の変更許可申請」又は「在留資格認定証明書交付申請」を行っているところだと考えられますが、その申請は虚偽申請ということになり、許可前に発覚した場合は不許可、許可後に発覚した場合は、在留資格の取り消しに該当することになり、いずれにしても、良い結果にはなりません。 恐らく結果が出る前に発覚することは(事情を知る誰かが通報しない限り)ないでしょうが、結果が出て許可になったあとに会社をまもなくやめた場合は、その会社から入国管理局に通報がされると思われますし、後に述べる理由で発覚することになるでしょう。 その会社がどのような会社か、雇用契約がどうなのか、その契約が順守されるかどうかなどの詳しいことは存じませんが、少なくともその外国人を雇用するにあたって、会社は何らかの負担をしているはずですし、入国管理局へもかなりの量の書類を作成・提出されているはずです。しかも会社としては、その外国人が契約に基づく期間当然稼働するものと期待して種々の事業計画を立てているにもかかわらずそれができなくなるなどの損害を被ったと考えるでしょうから、雇用契約違反として民事訴訟を提起することはたとえないとしても、最低限入国管理局には通報するでしょう。 会社自体が虚偽申請に加担したと疑われて、以後の外国人雇用に支障が出る可能性が高いからです。 また、外国人を雇用した会社は、ハローワークに外国人雇用状況届けというものを出さなけれなならないように法律で義務付けされていますが、会社が届出を出したとたんに離職届けも出さなければならなくなりますので、それも問題になりそうです。 問題といえば、さらに(むしろことらがより重要ですが)、万一入国管理局で許可になった場合、旧外国人登録証明書に相当する「在留カード」が入国管理局から交付されますが、その外国人が会社を退職した場合は退職の日から14日以内に入国管理局に届出の義務がありますし、新しい職場に就職した場合も同様です。もしもこれに違反した場合は罰則もあります。 在留カードの交付とともに市区町村で住民登録も行わなければなりませんし、転職後は住所変更の場合の届け出もしなければなりません。 つまり上記に申し上げたとおり、許可後に、これらの法律で義務付けられた手続きにより就職後(許可後)まもなく退職したこと、(すなわちその会社で継続勤務するとして申請したことが事実ではなく虚偽であったのではないかと言うこと)が発覚してしまうということです。 以上あれこれ申し上げましたが、結論は、今の会社での「在留資格変更許可申請」又は「在留資格認定証明書の交付申請」は取り下げるべきです。いま入管を騙すことができたとしても、いずれは発覚してしまい、しかも大きなつけが戻ってくることになるからです。 なお、現在の「短期滞在」から就労関係の在留資格への変更は、入管法第20条第3項に「短期滞在の在留資格をもつて在留する者の(在留資格変更)申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」と規定されてていますので、念のため申し添えます。

  • そもそも在留資格「人文知識・国際業務」を取得するためには、入国前に就職先を探し、その語学学校が入国手続きを進めるはずです。短期滞在の目的は、就労先を探すためではないはずです。目的外活動を行っていたと言うことですね。 普通短期滞在から他の在留資格への変更は、やむをえない事情が無い限り認められません。初めから退職を考えていることからして虚偽の申請ではないでしょうか。それ以前に申請は不許可になるのではないですか。 http://aizen-memo.seesaa.net/article/279054300.html

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