解決済み
電気工事士だから、少なくとも、電気工事士の資格は、 持っているはずですよね。 それで、何の資格なしで、どんな仕事をしたのかな?
電気工事士や特殊電気工事資格者以外は電気工事をしてはならない、という電気工事士法の核となる第3条に違反するため、3ケ月以下の懲役刑もしくは3万円以下の罰金刑が課されます。 会社が実行させた場合も、共同正犯として同罪になります。
どんな仕事をしたのか不明名ので回答出ません。 資格無しで弁護士の仕事をしたら弁護士法違反だし、運転免許無しだと道路交通法違反だし。
なるほど:1
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