解決済み
全国規模で、石油製品を配送する会社に勤めています。昨今の業界再編に伴い、配送エリアの変更が行なわれました。それによって、全国各事業所間の人員の過不足が生じ、私達運転手は転勤を迫られておりますが、会社側は、社宅も用意しなければ、転勤手当や住宅手当も一切しないと言っております。 そこで、質問ですが、この場合の会社側の対応に法律違反はないのでしょうか? 先日の会社側の説明では、これは時代の流れなので仕方ないと言って、せめて少しの手当を要求しましたが、『職の確保をしているのだから、転勤出来ないのであれば、不足人員は現地で確保しますから…』と、アッサリ。 運転手も会社員と言えば会社員、でも、事務員が転勤する場合には、住宅手当が出ています。 それなら、いっその事、希望退職を募るのが筋ではないでしょうか? 青天の霹靂のような話に、素人では、太刀打ち出来ませんので、どうか、宜しくお願いします。
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お気持ちは分かりますが、残念ながら転勤の際の費用負担は 労基法では定められていませんので、個人負担でも法律違反とは言えません。 会社の就業規則または、労使協定によって定められた物に従う事になります。 ですので、至急、会社の就業規則を確認なさって見て下さい。 その結果、転勤が有りうる事や転勤にかかる費用が自己負担と明記されていれば どうにもなりません。 ただ、事務員が転勤する場合には、住宅手当が出ているのであれば 質問者さんを含めた運転手さんに支給が無いのはおかしな話です。 きちんと確認なさる事が必要かと思います。 また、質問者さんが入社時に書面で交わした雇用契約書に勤務地 (○○営業所)を定めていて、転勤はないと書かれていれば転勤自体も お断りできます。 ですが、転勤できなければ雇用契約の解消を暗に匂わすように言ってますので 個人で会社に交渉するのは難しいですね。 対策としては、労働組合があればそちらから雇用契約の確認と転勤費用の支給を 交渉してもらうのが一番ですが、なければ外部の相談機関にゆだねた方が いいですね。 例えば、個人で加入するユニオンや弁護士等です。 専門家ではありませんので、お役にたてない回答になりましたが ご参考になれば。。。。。。
なるほど:1
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