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早速ですが質問お願い致します。 11回 介護支援専門分野 問5 介護保険の被保険者とならない者 ○生活保…

早速ですが質問お願い致します。 11回 介護支援専門分野 問5 介護保険の被保険者とならない者 ○生活保護法による救護施設の入所者 ×65才以上の生活保護受給者 ですが、救護施設の入所者はなぜ被保険者にならないんでしょうか? 問19 介護老人福祉施設における介護支援専門員の役割 ×計画担当支援専門員は居宅介護支援と同様に月一回モニタリングを行い、その結果を記録しなければならない テキストには月一回モニタリングを行うことが義務付けられていると書かれているのですが、これは×で定期的に行うこととされている、と回答には書かれていましたが、どちらが正しいのでしょうか?

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    >救護施設の入所者はなぜ被保険者にならないんでしょうか? お答えします。生活保護の救護施設以外にも介護保険の適用除外施設があります。下記の①~⑪です。 その理由は、 1 長期に入所や入院している人が多く、介護保険のサービスを受ける可能性が低い。 2 重度の心身障害により入所(入院)している人は、施設で介護保険と同等のサービスをすでに提供されている。 3 介護保険の適用となる40歳以上の人が多く入所している実態がある。 簡単に説明しますと救護施設などに入所・入院をして、食事や入浴や宿泊などのサービスを既に受けており、そのうえ介護保険のサービスを受けると二重に手厚くなります。 二重に手厚くする必要はないので、救護施設などに入所している当分の間、介護保険の被保険者とはならないこととされています。また、施設を退所又は退院すれば介護保険の被保険者となります。 介護保険の適用除外施設は、大事なところなので暗記してほしいところですが、1つ1つ暗記するのは大変です。覚えるコツは、ざっくり3つのイメージで覚えます。 1つ「生活保護の救護施設」 2つ「労働者災害補償保険の施設」 3つ「障害者の入院や入所施設」 ① 障害者自立支援法の指定障害者支援施設に入所している身体障害者(生活介護および施設入所支援に係るものに限る。) ② 身体障害者福祉法の障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者 ③ 児童福祉法の医療型障害児入所施設 ④ 児童福祉法の医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。) ⑤独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 ⑥ 国立及び国立以外のハンセン病療養所 ⑦ 生活保護法の救護施設 ⑧ 労働者災害補償保険法の被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設 ⑨ 障害者支援施設(知的障害者福祉法の入所している知的障害者に係るものに限る。) ⑩ 指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限 る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。) ⑪ 障害者自立支援法施行規則の施設(療養介護を行うものに限る。) >月一回モニタリングを行うことが義務付けられていると書かれているのですが、これは×で定期的に行うこととされている お答えします。 居宅サービス計画は、少なくても1か月に1回は利用者宅を訪問して面接を行い、1か月に1回1回は、モニタリングの結果を記録しなければなりません。 介護老人福祉施設(施設サービス計画)は、定期的すればよいとなっています。 ちなみに介護予防サービス計画のモニタリングは、少なくともサービス提供開始月の翌月から3か月に1回、およびサービスの評価期間が終了する月、利用者の状況に著しい変化があったときには利用者の居宅を訪問して面接する必要があります。 それぞれ違いますので、頭の中を整理しておいたほうがいいですよ。混同してしまいます。 勉強を進めていくうちに色々疑問が出てくると思います。また質問して下さい。 勉強頑張って下さい。

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