解決済み
日建学院の資料を見ているんですが、 災害危険区域、多雪区域は、都市計画法上の区域ではない、とありますが 災害危険区域は、建築基準法というのはわかりました、が、 多雪区域は、どこに該当するのですか?
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特定行政庁が「規則」で指定するコトができると、建築基準法(の施行令)に根拠規定があるので、特定行政庁の任意、です。 ご参考 建築基準法施行令 (積雪荷重) 第八十六条 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。 2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量一センチメートルごとに一平方メートルにつき二十ニュートン以上としなければならない。ただし、特定行政庁は、規則で、国土交通大臣が定める基準に基づいて多雪区域を指定し、その区域につきこれと異なる定めをすることができる。 <以下略> 青森県の例(青森県建築基準法施行細則)でいえば第十一条の二でしょうか。 http://reiki.pref.aomori.lg.jp/reiki_honbun/c0011919001.html →さらに3項で、「知事が別に定める」コトができるみたいですね。
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