解決済み
日建学院の資料を見ているんですが、 定期報告は、建築物の所有者又は管理者が特定行政庁に行う。 とありますが、建築基準法第12条第1項で間違いありませんか? よろしくお願いします。
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ご質問で間違いありません。建築基準法第12条第1項は「定期調査報告」について定めています。 但し、所有者「又は管理者」ではありません。所有者と管理者が異なる場合に限って管理者が報告しなければいけません。
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