解決済み
日建学院の資料を見ているんですが、 建築確認申請書は、建築主が建築主事または指定確認検査機関に提出する。 と書いてありますが、法令集を見ると(2013年版) 建築確認申請書は、建築主が建築主事に提出する。 と書いてあります。 どこに書いてあるか分かりますか? お願いします。
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建築基準法第6条1項に記載してあります ちなみに全国のどの地域でも確認申請が必要な建築物は6条1項1号~3号までです これによると木造2階建て200㎡以下の一戸建ての住宅等は確認申請が必要ありませんが 1項4号の規定により、ほとんどの都市計画区域内では確認申請が必要です
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