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商業登記法より

商業登記法よりQ. 募集株式の出資の目的が市場価格のある有価証券である場合において、募集事項において当該有価証券の価格を定めた価格決定日に当該有価証券が公開買い付け等の対象となっておらず、かつ、当該募集事項に定められた価格が当該価格決定日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格を超えない時は、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類に変えて当該有価証券の市場価格を証する書面を添付することができる。 A. 正しい この『有価証券が公開買い付け等の対象となっておらず』と言うのはなぜですか? 価格が変動しやすいからでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法務省令によって、価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該募集事項に定められた価格が、価額決定の日における公開買付け等に係る契約における有価証券の価格を超えないときに検査役の調査不要とされているため。 要は、公開買付けの対象のときは別の計算式があるため、公開買付けの対象のときを除いた内容の選択肢で正誤判断せよということだろうね。司法書士試験の過去問だったと思うが。

  • 公開買付となっている場合には、通常の株価よりも値があがります。 一時期のみ突出して株価が上がりまた戻りますので、その価格が必ずしも、客観的評価とはならないためではないでしょうか。

    ID非表示さん

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