解決済み
整体院を経営するにあたり、国家資格を有さなければ、健康保険は適用されませんが、民間療法の治療院で、健康保険で治療を受けていただける方法はありますか?
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国家資格があっても「整体」では健康保険は使えませんよ。各資格で健康保険適応になるための要件がありますから。 ちなみに民間療法で健康保険を使う方法は不正な手段を用いる場合を除いて存在しません。 長期的な計画で言えば、その民間療法の有効性をちゃんと証明すれば健康保険適応になる可能性はありますけど。
国家資格者である鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師は、一定の要件がそろえば、健康保険(療養費)が適応されますが、整体等のいわゆる無資格業者では、だれでも整体を行うことができるので、一定の要件を与えることさえできません。 例えば隣のおじさんが、今日から私は整体師になったから、健康保険の適応事業者になりたいといっても、普通に考えて、なれるわけないでしょ。これを許すと、日本国民みんなが、整体師にすぐなれるわけですから、「僕、今日から整体師だから保険請求します!」ということになってしまいます。 尚、それでもできないわけではありませんが、それは立派な違法行為であり、犯罪者になってしまいますよ。
社会常識も知らない人が、整体院を経営ですか。無資格なら無資格なりに勉強しましょう。 何でも楽して儲けようとするから、いつまでも無資格者扱いなのですよ。
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