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ケアマネの仕事について。& 行政書士(資格取得済み)とケアマネ(検討中)の資格をいかに有効に使うか につきまして。…

ケアマネの仕事について。& 行政書士(資格取得済み)とケアマネ(検討中)の資格をいかに有効に使うか につきまして。 私は行政書士有資格者なのに、訪問介護の仕事をするうちにケアマネに興味を持ちました今年は宅建を、4年後はケアマネを受験しようと考え始めました。 将来は行政書士とケアマネをリンクして仕事しようと考えてます。 ケアマネの資格取得要件はネットで調べて理解しましたが、 (ヘルパ2級の場合、5年&900日の実務経験を持って試験を受け、研修をうければケアマネになれる) まだまだネットで調べきれないことがたくさんあり、その他疑問もあり質問します。 ①【お客の横取りは可能か】 訪問介護の仕事をしてながら、ケアマネになったとします。 自分が、その訪問介護客を口説いて、そのお客さんが「OK」を出せば、現在就いてるケアマネを解任して 自分がケアマネに就くことはできますでしょうか? その上で、自ら指定するヘルパーに訪問介護をやらせていいでしょうか? 倫理的というよりは、そういうことが可能かどうかを教えていただきたいです。 ②【どうやって、お客さんを見つけたり、開拓するの?】 ケアマネとして、個人の訪問介護客をつけるにはどうしたらいいでしょうか? ケアマネ自身が、訪問販売みたいに1件1件しらみつぶしにお宅を回って、お客さんをつけるのでしょうか? それとも、どこかに登録しておけば、訪問介護希望のお客さんがケアマネに紹介されるのでしょうか? (例えば、こんなお客さんがいるけど、ケアマネになりますか?みたいな) ③ その訪問介護客のケアマネになって、上手く口説いて行政書士として後見人になったり、財産管理委任契約を結べるでしょうか? 質問が長くなりました。 私はこういうことをしたいのです。 訪問介護のお客さんの中で、財産管理が危うい人がいたのです。 生活保護でありながら、私に5万円のお小遣いをくれた人がいました。 (勿論、もらうふりをして、お金は返しました。) それに、生活保護のくせに、過保護な扱いし過ぎと思われる利用者もいます。 私がケアマネになって、そういう人たちを管理し適正な状態に置いたり、、 行政書士として後見人になって、 お金の無駄遣いを防ぎ、適正な状態におきたいのです。 それと、仮に後見人や財産管理委任契約を結んだとして、 お客さんが多少ボケている独居の場合は、家をしらみつぶしに探して、通帳・契約書等を探して 財産目録みたいなのを作るしかないですかね? こういうことをするための道しるべをご教示願います。 また、志が高く、同様のことをしたいとおっしゃられる方は、 http://ameblo.jp/midadsfs/entry-11467554592.html にコメントをお願いします。 ※ 質問の削除はしませんので、安心ください

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①ケアマネジャーとホームヘルパーの兼務は無理です。事実上できません。やったとして、せいぜいできるのは、手伝うぐらいです。 利用客を口説いて、自分の居宅介護支援事業所に契約変更するのは、利用者の意思であれば、問題ありません。ただし、この業界は狭いので、当然、悪評が高まれば、他の事業所は警戒するでしょうが。 ②ほとんどの居宅介護支援事業所は自分で宣伝して、お客さんから相談してもらつているようです。一部事業所では、病院と密接に関連して、利用者をもらっているところもあるようです。また、公的な機関から、お客さんを紹介される場合もあります。別の居宅介護支援事業所が、利用者との方との間にトラブルがあって、他の事業所に移る場合もあるようです。 もちろん、一軒ずつ回る方もいるとは思いますが、介護保険の広報も進み、要介護認定されそうな方は、家族が申請したり、医師が申請を勧める場合も多くなっていますから、それ以外で、申請していない方は、要支援の方が多いです。 つまり介護報酬が低いので、事業所にとっては、敬遠する相手ということですね。 ③それは、その人の腕次第です。ただし、成年後見人は、その利用者を担当しているケアマネジャーや利用していヘルパーや訪問介護事業所の管理者は、なることができません。利害関係人にあたる恐れがあるためです。 財産目録は絶対に必要です。ただ、借金などの負債であっても、財産ですから、その記載も必要です。 利用者の財産を明らかにする場合、自宅を探すということは当然、必要になってくるのは言うまでもありません。ただ、誰か親族があずかっている場合、その親族と交渉して、財産を引き渡してもらうか、財産の内容を教えてもらわないとなりませんし、その旨、利用者本人の同意を取り付けないといけませんよね。結果的に、各金融機関、法務局などに対して、本人の通帳や定期預金を確認してもらう(その方法がとても七面倒くさい)など、手間暇かかります。また、利用者本人が相当な財産家である場合、簡単に、成年後見人にならせないように策動する親族、知人もおり、そういった人との交渉もありますから、大変なことはいうまでもありません。 資産家の人であって、自分の意思で金銭管理をするぐらいしっかりした人であれば、問題は少ないのでしょうが、ほとんどの方は、既に認知症になっていたり、病状悪化していたりと、自分で財産管理していない方が多いです。こうなると、財産目録を作るだけでも大変な話ですから、非常に難しいです。 行政的には、生活保護受給者など、お金の無い高齢者の財産管理というか、金銭管理が問題ですね。お金がある方については、司法書士や弁護士さんたちが、がんばるでしょうから、きれいに住み分けられているというところはあるでしょう。

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