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消防設備士_甲種特類について

消防設備士_甲種特類について甲種特類は甲種統括の位置づけよいのでしょうか? 甲種特類を取得すれば定期講習はこれひとつで済むのでしょうか

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回答(3件)

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    甲種特類は、「特殊消防用設備等」の点検や工事ができる資格です。 ですから、消防設備士の8種類(1~7類+特類)に区分されている資格の1つで、それぞれが扱える設備が違います。 甲種特類の受験資格は、甲種第1類から第3類までのいずれか一つ、甲種第4類及び甲種第5類の3種類以上の免状の交付を受けていることです。 甲種特類に合格すると、「特殊消防用設備等(甲種特類が該当)」、「消火設備(甲種1~3類が該当)」、「警報設備(甲種4類が該当)」、「避難設備・消火器(甲種5類が該当)」の4種類の消耗設備士講習(法定講習)を受講することになります。 特殊消防設備の法定講習は、登録人数が少ないので採算上の問題(?)で行っていない道府県が多いですが、行われています。 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/sk/kousyu3.htm

  • 大きな勘違いをしているようですね。 甲種特類は「特殊消防用設備等」を扱うための資格です。 甲種消防設備の免状保持者は必然的に「消火設備」「警報設備」「避難・消火器」それぞれの区分に該当する資格を最低でもひとつは有しているはずですので、再講習は3つの区分すべてを受講しなければいけません。 (特類を対象とする講習は存在しません)

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  • >甲種特類は甲種統括の位置づけよいのでしょうか? 違います。 >甲種特類を取得すれば定期講習はこれひとつで済むのでしょうか すみません。3種類受ける必要があります。 1・2・3は消火設備 4・7は警報設備 5・6は避難器具・消火器 受験資格を見れば、容易にわかるはず。

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