「行政法にある審査会と審議会」は「審議会等」と括られ、国家行政組織法8条または内閣府設置法37条・54条を根拠とし、その限りにおいて同じ範疇のものです。審議会、協議会、審査会、調査会、委員会、会議等の名称が用いられます。個々の審議会等の内容はHP等で確認するとよいでしょう。諮問機関と参与機関(電波監理審議会・検察官適格審査会など)の違いもおさえておきましょう。 根拠法令 ◆国家行政組織法 (審議会等) 第八条 第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。 ◆内閣府設置法 (設置) 第三十七条 本府に、宇宙政策委員会を置く。 2前項に定めるもののほか、本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置くことができる。 3 第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 (審議会等) 第五十四条 委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
>審査会と審議会の違いはなんですか? 行政法の学習の上では、審査会と審議会は、単に名乗っている名称が違うだけで、「審査会と審議会」としての違いはありません。行政機関としての基本的な性質は同じです。 難しい定義では「内閣府設置法第三十七条等に基づき、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどるために置かれる合議制の機関」ということになりますが、このまま定義を覚える必要もありません。 平たく言えば、専門的知識・判断が必要とされる事項について、大臣等から「いろいろと調査、議論をして判断・意見を聞かせてください」とお願いされて(諮問と言います)、それに対して何らかの判断・意見を答申するような合議制の組織です。諮問機関として位置づけられるものが大半です。 これらの機関の多くは、審議会、調査会、審査会、協議会といった名称を名乗っていますが、この名称の違いについては特に意味はありません。なので、これらひっくるめて「審議会等」と呼びます。 【参照】 内閣府HP「審議会等」 http://www.cao.go.jp/council.html 試験対策上は・・・ ①審査会や審議会といった名称の組織があるものの、名称による違いはなく「審議会等」としてまとめて扱われていること、②これらの機関の多くが「諮問機関」であること、の2点を押さえておけば大丈夫です。
< 質問に関する求人 >
内閣府(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る