解決済み
通関実務検定C級の問題について教えてください。問題:協定税率及び特恵税率の適用を受けようとする貨物に係る仕入書には、当該貨物の原産地を記載しなければならない。 解答は× 解答は原産地は仕入書の法定記載事項ではないので、記載しなければならないということはない。 となっていました。 私は特恵税率の場合は原産地証明が必ずいると思っていたのですが違うのでしょうか? この問題は特恵税率の場合は原産地証明がいるけれど、協定税率の場合は原産地証明がいらないので解答が×なのかな?と思ったのですが・・。 わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
回答ありがとうございます。私は3月の貿易実務検定C級をこの3月に受ける予定です。 そのC級の問題にこの問題が出ていてわからなかったので今回質問させて頂きました。 通関士は受けるつもりはないのですが、この問題と何か関係あるのでしょうか?回答の意図がよくわからなかったので教えてくださると嬉しいです。通関士の問題と似てるのかな?
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貿易実務検定C級取得済みの現役通関士です。 おそらく先の回答者様は、ご質問者様の「通関実務検定C級」という表現のことをおっしゃっているんだと思いますよ。 貿易実務検定C級の通関知識についての問題ですね。 通関士試験であれば詳細な知識を問われますが、貿易実務検定では大まかな知識で大丈夫ですよ。 おそらく出題のメインが、貿易の全体像と各分野(インコタームズ、金融、保険、通関、運送、貿易英語等々)の基礎のはずですので。 お手持ちの問題がいつの時期に発行されたものかわかりませんが、法改正により昨年7月より原則仕入書の提出が不要となりました。 ただし税関長が輸出入の許可を判断する為に必要とした場合には、仕入書の提出が必要です。 ちなみに法改正以前は仕入書の提出が必要でしたが、その仕入書に「原産地」を記載しなければならないという法的な規定はありませんでした。 C級の試験対策であれば、おそらく法改正により仕入書に関する問題は出題頻度が低くなると思いますので、あまり深く考えなくてもいいと思います。 あと、仕入書と原産地証明書は全く別のものですので、試験で混同しないように気を付けてくださいね。 一応以下は参考までに。 特恵税率を適用する為には、おっしゃる通り原則として原産地証明書の提出が必要ですが、一部例外があります。 課税価格が20万円以下のものや、税関長が原産地が明らかであると認めたもの等です。 こう書いてみると、通関知識では「原則」と「例外」がたくさんありますね(汗) 通関士試験では、その「原則」と「例外」をしっかりと覚える必要がありました。。。
証明は現地機関がするものです。 仕入書に原産地が記載されていることと原産地証明は異なります。 追加 「通関士試験」と「貿易実務検定C級」を混同されていると思われます。 履歴書に 「通関実務検定C級」 と書いたら不採用のリスクが高まることは申し添えておきます。
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