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現在運動指導及び介護業務しています、行政に介護福祉取ろうと受験資格を確認したら、最初の辞令が運動指導員の場合、いくら仕事…

現在運動指導及び介護業務しています、行政に介護福祉取ろうと受験資格を確認したら、最初の辞令が運動指導員の場合、いくら仕事で介護業務しても受験資格に当てはまらないといわれました上司は介護業務しているから証明はしてくれますが、調査等にひっかかるのではと心配です、私はぜひ資格をとりたいのですが実際確認などするのでしょうか、教えてください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私も、介護福祉士受験の時、主事資格で相談員として働いていた施設で、受験資格にならないと知ってかなり焦りました。 ほとんど、身体介護もやっていたし、介護業務だったのですが、相談員がいないと営業してはいけないので相談員としてカウントされて、日数に入りませんでした。ですからあなたも、機能訓練士としてやとわれ、機能訓練加算などをいただいていたとしたら、どこかでばれる恐れがあります。受かってもばれたら資格はく奪です。早く確かめてみた方が良いと思いますよ。では頑張ってください!もし、カウントされなかったら、そのあと2年がんばってケアマネ取っちゃったらよいのでは?ケアマネも、受験資格が厳しくなりそうなので早く取っといたほうがいいですよ。

  • 介護老人保健施設に勤務しています介護福祉士です…。 介護福祉士の受験手引きに記載されてます様に、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士…すなわち機能訓練担当職員は、介護福祉士の受験資格にはなりません。 しかしながら、実務経験証明書は、その施設や、事業所の『さじ加減』です。貴方の施設が、どの様な施設かは解りませんが、明らかに介護業務を主として行わない機能訓練が主たる施設でしたら、実務経験証明書を提出した場合に、試験センターから確認の電話など入ると思います。 介護業務と言われる「排泄介助」「入浴介助」「食事介助」「移乗介助」などの身体介助業務を主として行ってれば受験資格になります。 結論は、受験手引きから考えますと、主たる業務が「機能訓練・運動指導」で有れば、受験資格にはなりません。 御参考頂ければ幸いです!!

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