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今現在で薬剤師国家試験の受験資格があるのは、今年、6年制の薬学部を卒業見込みの者、またはすでに卒業している者であって、旧…

今現在で薬剤師国家試験の受験資格があるのは、今年、6年制の薬学部を卒業見込みの者、またはすでに卒業している者であって、旧課程の4年制の場合は何年も浪人していることになりますか。

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    旧制度の薬学部(4年制)でも、現行制度の薬学部6年制学科でも、卒業により取得した薬剤師国家試験受験資格が無効となることは(現在のところ)ありません。 したがって、旧制度の薬学部(4年制)の場合、留年して今年卒業見込みでなくとも、既卒者は全て受験資格があります。 「10年前に旧制度の薬学部を卒業したけれど、今年初めて薬剤師国家試験を受験してみた。」というのも、可能です。 ○薬剤師国家試験受験資格 (1)薬剤師法第15条第1号の規定に基づく受験資格 →現行制度の薬学部6年制学科を卒業した者 (2)薬剤師法第15条第2号の規定に基づく受験資格 →外国の薬剤師免許を有する者で国が受験を許可した者 (3)薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号。以下「改正法」という。)附則第2条及び第3条の規定に基づく受験資格 ア 改正法の施行日(平成18年4月1日。以下「施行日」という。)において、改正法による改正前の薬剤師法(以下「旧薬剤師法」という。)第15条第1号に該当する者 →平成18年4月1日までに旧制度の薬学部(4年制)を卒業した者 イ 施行日において、旧薬剤師法第15条第2号に該当する者 →平成18年4月1日までに外国の薬剤師免許を有する者で国が受験を許可した者 ウ 施行日前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)に在学し、施行日以後に旧薬剤師法第15条第1号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものを除く。)(以下「4年制薬学課程」という。)を修めて卒業した者を除く。) →平成18年4月1日以降に旧制度の薬学部(4年制)を卒業した者 エ 平成18年度から平成29年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、4年制薬学課程を修めて卒業し、かつ、学校教育法に基づく大学院(以下「大学院」という。)において薬学の修士又は博士の課程を修了した者であって、厚生労働大臣が、「薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令(平成16年厚生労働省令第173号)」第1条の規定に基づき、改正法による改正後の薬剤師法(以下「新薬剤師法」という。)第15条第1号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者 →平成29年までに現行制度の薬学部4年制学科に入学した者に対する特例

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