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各種職業訓練の制度改正時期などについて質問です。

各種職業訓練の制度改正時期などについて質問です。. 平成21年1月1日以降、平成24年12月31日までの間に ①緊急人材育成支援事業としての基金訓練(職業横断的スキル習得訓練コース、基礎演習コース、実践演習コース)、②公共職業訓練、③求職者支援制度としての求職者支援訓練(基礎コース、実践コース)というものがあったかと思います。 上記の期間、これらの職業訓練において、応募資格、給付金支給対象者の要件、給付金名称など細かな制度変更(運用面を含む)があったかと思いますが、その変更時期と変更回数を教えて下さい。 例えば①の基金訓練の内容変更時期とか変更回数、①から③への移行時期や内容変更回数などを教えて下さい。 加えて、それぞれの職業訓練の創設時期も教えて下さい。 また、①と③の主な違いというか、根本的な違いについて教えて下さい。もし根本的な違いがないのであれば、両者を区別する具体的な違いを例示して下さい。 以上、よろしくお願いします。

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    質問が「大きすぎて」回答が難しいですね。 せめて、どういった目的でこれらのことを知りたいのかわかれば回答しやすいのですが。 特に、基金訓練の内容変更や変更時期については幾度もあり、厚生労働省内部における各種の通知や通達によって「運用」が変更されているものも多く、こればかりは部外者にはわかりません。厚生労働省の能力開発課に公文書の情報公開請求でもしない限り、正確に答えられる人はいないと思います。 まあ、公開されている情報において私が知る限りお答えしますと、 公共職業訓練は、従来から現在に至るまで実施され続けている職業訓練です。 基金訓練は、 H21年7月開始、H23年3月廃止(ただし、この時期までに開講したものは、講座が終わるまで存続)です。 求職者支援訓練は、 H23年10月開始し、H25年1月現在も継続されています。 もともと、雇用保険受給資格者を主対象として、その再就職を支援する公的制度として公共職業訓練があったわけですが、雇用保険受給資格のない方も例外的に受講することはできる仕組みでした。 しかし、経済状況や社会構造の変化・悪化に伴い、不安定な非正規就労者を使い捨てる傾向が高まり、雇用保険に加入できず失業時に雇用保険制度のセイフティネットにかからない方たちが大幅に増えたため、H21年に緊急人事育成支援基金事業が始まりました。 その二本柱が、「基金訓練」と「訓練・生活支援給付金」です。 基金訓練は雇用保険受給資格のない方が対象でしたが、この制度発足時に公共職業訓練の仕組みも改善され、雇用保険受給資格のない方も公共職業訓練を受講できるようになりました。 そして、一定の所得等要件にあてはまる人が基金訓練か公共職業訓練を受講すると、月額10万円ないし12万円受給できる訓練・生活支援給付金という制度が適用されたのです。 この後継制度が「特定求職者支援制度」で、訓練は「求職者支援訓練」、給付金は「職業訓練受講給付金」となり、給付金の受給要件は厳しくなりました。 基金訓練と求職者支援訓練の違いは、成り立ちと根拠です。 公共職業訓練は、「職業能力開発促進法」という法律に定められた訓練で、国と自治体に実施義務が課せられているものです。失業給付金の関係で、「雇用保険法」や「雇用対策法」にも条文に定めがあります。 これに対し、基金訓練は法律に根拠を持たず、厚生労働省の予算事業として実施されたもので、国会で審議され予算が付いた限りにおいて時限的に実施されたわけです。 制度の趣旨や意義は社会的に認知されさらに継続すべしという声も高かったのですが、付け焼刃的に実施され制度設計が甘かったので、ブラック企業や不正受給者にいいように悪用されてしまった実態があったため、若干早期に終了となりました。 基金訓練や訓練・生活支援給付金制度が、途中で幾度も制度改正・運用改善がなされた背景にはこうしたことがあったわけですね。 この反省を活かす形で少し時間をかけて新たな法律「特定求職者支援法」を制定し、国の義務として恒常的に実施する制度として発足したのが特定求職者支援制度です。この法律に則り、求職者支援訓練と職業訓練受講給付金ができました。 成り立ちがそういうことであるため、実施企業の開講要件や給付金受給者の要件を厳格にし審査も厳しくしたという点が特徴ですが、一番大きな特徴は前述のとおり、国の義務として恒常的に実施される制度となったという点です。 参考までに、私のQ&A関連回答と関連知恵ノートのURLを添付しておきますので、ご参照ください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1434669529 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2898

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