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管理組合法人について

管理組合法人についてズバリ、管理組合法人とは。 1.3条組合が変身した。(法人存在時は3条組合は存在しない。) 2.3条組合が下請け(代理?)用に新たに作った。(両者は併存) どちらでしょうか?

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回答(1件)

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    ずばり答えは1です。2の両者が併存なんてことは、ありえません。 区分所有法47条にもそのことは規定されています。非法人の管理組合の管理者(=一般に理事長と呼ばれています)は法人化すればいなくなり、単に「理事」と呼ばれ、その人が代表権を持ちます。もちろん代表権を持つ代表理事を定めて、その人を「理事長」とすることは可能です。 非法人管理組合は権利能力なき社団ですから、管理者が、組合を代表するのではなく、各区分所有者の代理をします。一方の管理組合法人は団体として区分所有者を代理し、その理事は管理組合法人を代表します。したがって、たとえば、管理組合が不動産を購入した場合に、法人化していれば管理組合法人名で登記できますが、非法人の場合は区分所有者全員の名前で登記するか、管理者の単独名義で登記するかしかできません。また、逆にその不動産を売却する場合は、法人ならば総会決議だけで可能ですが、非法人の場合は区分所有者全員の同意が必要となります。 しかし、現実には法人化している管理組合は少ないと思います。なぜなら、管理組合法人の財産と区分所有者個人の財産は明確に区分されますが、区分所有法53条によって管理組合法人が債務を完済できない時は区分所有者が責任を負わなければならないことになっているので、法人化するメリットはあまりないからです。

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