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通信講座等でオイルマッサージ・アロマなどを勉強し、自宅で友人にしてあげて1000円をもらうのはいけないことですか?

通信講座等でオイルマッサージ・アロマなどを勉強し、自宅で友人にしてあげて1000円をもらうのはいけないことですか?きちんとした国家資格であるあん摩ではなくて普通の通信講座で勉強できる範囲のマッサージなどを、自宅で友人に行い1000円を受け取ることは法律違反になってしまうのでしょうか?家族にしてあげる分には良いのですが、友人に頼まれ面倒くさいので断ったら『1000円あげるからお願い!バイトだと思って!』と言われてしまいました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あん摩マッサージ指圧師という国家資格があります。法律では、マッサージ行為は、この資格がなければ業とすることはできないとあります。この場合の業とは、金銭の授受にかかわらず、不特定多数にマッサージを行うことを指します。 質問者様の場合、ご家族ではなく第3者に行うわけですし、金銭の授受があるわけですから、明らかに業に当たり法律に違反します。 ただ、少しくらいなら摘発されることもないでしょう。しかし、法律違反なのはご承知ください。 なお、アロマも、その効能をいえば薬事法に違反します。

  • ↓のお人‥ この場合の業とは、 >金銭の授受にかかわらず、 と書いているのに、 >金銭の授受があるわけですから、 意味がわかりません。自分で書いてて矛盾してることに気付いてませんこの人。 >不特定多数にマッサージを行うことを指します。 質問者は不特定多数に対してとはどこにも書いていない。 >質問者様の場合、ご家族ではなく第3者に行うわけですし、 第三者であっても相手が特定少数なら業とは見なされない。だいたい、 >友人に頼まれ面倒くさいので断ったら『1000円あげるからお願い!バイトだと思って!』と言われてしまいました。 という内容が多数の友人から言われたものとは私にはとても思えない。これを不特定多数と解釈する頭に驚く。 >金銭の授受があるわけですから、明らかに業に当たり法律に違反します。 子供がおじい、おばあの肩たたきしてお駄賃もらうのと同じ事。全く違法には当たらない。だいたい、最初に「金銭の授受にかかわらず」と書いているではないか。 たとえお金を頂かないボランティア行為であっても、相手が不特定多数でありかつ何度も繰り返す意志があって行なえば業と見なされるのであって、仮に相手が家族以外の第三者(友人)でも、一人二人程度でかつ1~2回してあげる程度のことなら多少のお金を頂いても業には当たらないということ。 別の質問では以下のような回答もしている。~違法ですが~法的には問題になりません。‥もうあちこちで書く内容がそこここで違うので意味不明。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1499848769 なお、法的には、マッサージは業務独占であり名称独占ではありません(法律用語なので難しくてごめんなさい)。つまり、免許を持っていなくてもマッサージと呼称するのには何の制限もありません。行うのは違法ですが、マッサージとは何かの定義が法律にないため、監督官庁がマッサージをしているだろうと指摘しても「いえ、マッサージと看板には書いてますが、マッサージはしていません」と言えば、法的には問題となりません。このことを知らない人もいますのでご注意を。時には無免許者の方がよく知っていて悪用している場合もあります。 編集日時:2013/1/7 22:50:48 回答日時:2013/1/7 01:52:50 ↓は前者の回答に対抗心燃やして反対を書いているだけ。だから内容がめちゃくちゃ。最初の回答の方が筋が通ってる。 この人都合が悪くなるとすぐ書き換えたり取り消したりするのでコピペ。 ostehariさん あん摩マッサージ指圧師という国家資格があります。法律では、マッサージ行為は、この資格がなければ業とすることはできないとあります。この場合の業とは、金銭の授受にかかわらず、不特定多数にマッサージを行うことを指します。 質問者様の場合、ご家族ではなく第3者に行うわけですし、金銭の授受があるわけですから、明らかに業に当たり法律に違反します。 ただ、少しくらいなら摘発されることもないでしょう。しかし、法律違反なのはご承知ください。 なお、アロマも、その効能をいえば薬事法に違反します。 グレード 違反報告 回答日時:2013/1/17 21:26:13

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  • その行為が「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」で言うところの業と見なされれば違法ということになるのですが、この場合の業とは、「金銭の授受に関わらず、不特定多数の相手に対して、反復継続する意志を持って行なう」こととされており、質問の場合は金銭のやりとりがありますが、特定個人に対してであり、また反復継続する意志があるとは言い難いので、違法には当たらないと思います。 ただし、いくら仲のいいご友人でも身体に害が及んだということになると黙ってはいないということはよくあるのでその点ご注意ください。アロマでの害は、オイルによる皮膚のかぶれ・湿疹や、圧が強すぎたために寄る青あざなどがあります。

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