解決済み
建築確認申請をする際の工事監理者についての質問です。建築をするにあたり、原則、工事監理者を設けなければなりませんが、 その工事監理者とは建築士事務所に属していない建築士でも工事監理者として認められるのでしょうか? 私の勤務している小さな建売会社では、自社施工はしているものの、 建築士が居ないため、建築士事務所登録はしておりません。 建築の際は、建築士事務所に設計を依頼し、その建築士が工事監理者としています。 また、建築知識のある現場監督はいますが、建築士免許は持っておりません。 それでも今のところは問題ないのですが、 依頼する建築士事務所によっては、工事監理はしないところもあります。 これから二級建築士が入社する予定ですが、その者を工事監理者とすることは可能なのかと思い質問させていただきました。 その新入社員が工事監理者として実際に業務が出来るかどうかは別として、法規上は問題ないのでしょうか? (その新入社員は二級建築士はもっているものの、実務経験がなく、事務所登録に必要な管理建築士を持っていない為、事務所登録はできません。) 確認申請書の工事監理者欄には建築士事務所名の記入欄がありましたので疑問に思いました。 以上、長々となってしまいましたが、ご教示いただけると幸いです。 宜しくお願いいたします。
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他人から報酬を得て建築士法上の業務を行う場合は建築士事務所に登録する必要があり、その事務所に専任の管理建築士を配置しなければなりません。 将来的な事を考えれば管理建築士を雇って建築士事務所登録した方が絶対に良いです。 逆に建築士事務所に登録していない者が建築士法上の業務をして他人から報酬を得た場合は違法です。 建築士事務所に勤務する建築士が建築士法上の業務を行う場合、建築士定期講習を受講し修了する義務も課されています。 早い話、これらを修了しなければ建築士の資格を持っていても意味が無いと言うことです。 工事監理は建築士法上の業務とみなした場合。。。そこから先は言わなくても分かりますよね。
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