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クレーン(5t未満)の特別教育修了証を取得しています。 調べても良く理解出来なかったのでお伺いします。 室内での5t…

クレーン(5t未満)の特別教育修了証を取得しています。 調べても良く理解出来なかったのでお伺いします。 室内での5t未満の荷をクレーンで業務するための修了証と思っていました。理解は正しいと思うのですが、ユニック車でも5t未満であれば業務として扱えるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 ユニックは移動式クレーンとして扱われます。従いまして、5トン未満ですと、「小型移動式クレーン技能講習」の修了資格が必要です。クレーン(5トン未満)の特別教育では移動式クレーンの運転はできません。逆の言い方すれば特別教育修了なら、移動式クレーンと揚貨装置以外の全ての種類のクレーン(室内・屋外を問いません)が運転できる、ということです。ただし、吊り上げ荷重は5トン未満に限ります。5トン以上になると運転士免許が必要になります。 また、玉掛も同時に行うようでしたら、玉掛技能講習の修了資格も必要です。一般的にはクレーン関係の業務を行う場合、この資格を併せて取得する人が殆どです。たとえ自宅の非事業用のクレーンと雖も法令に規定されている資格や手続きは必要です。 実際には、その3つの資格を併せて取得している方が結構いまして、日常の業務は大抵、それで間に合います。余程大きいものを使う場合はその筋の業務で仕事している場合です。 参考までに、5トン未満、以上というのは、クレーンそのものの規格のことです。実際に吊られる荷物の重量のことではありません。従いまして、たとえ0.1トンの荷物しか吊らなくてもクレーンが5トン以上なら免許、5トン未満ならそれぞれに対応した特別教育または技能講習が必要です。

  • 質問者さんが所持されている資格は恐らく「床上操作式クレーン」特別教育修了証でしょう?!ご質問のユニックは小型移動式クレーンの資格が必要です。全く別物なので御注意下さい。

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