解決済み
【民法】797条と798条における養子縁組の要件について。15歳未満→法定代理人による承諾(797条) 未成年→家庭裁判所の許可(798条) つまり、15歳から19歳を養子縁組する際には家裁の許可が必要で、14歳以下(15歳未満)の場合は家裁の許可が不要だと思うのですが、14歳以下(15歳未満)も未成年なので、法廷代理人による承諾に加えて家裁の許可でも養子になれると読めてしまいます。 しかし、テキストには「14歳以下(15歳未満)の場合、家裁の許可縁組は認められていない」とあります。 条文上は、「14歳以下(15歳未満)も未成年なので、法廷代理人による承諾に加えて家裁の許可でも養子になれる」と読めると思うのですが、「14歳以下(15歳未満)の場合、家裁の許可縁組は認められていない」のはどうしてなのでしょうか。 自分の読み方が間違っているだけなのでしょうか。。。 (参考) 第797条 1.養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2.法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
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質問者さんが指摘されている通り、15歳未満の代諾縁組の場合も家庭裁判所の許可が必要です。そして、許可を得れば代諾縁組は可能です。 >テキストには「14歳以下(15歳未満)の場合、家裁の許可縁組は認められていない」とあります。 この記述は誤りもしくは表現が不適切ですね。 例えば、司法書士試験・平成13年度20問、選択肢アに「未成年者を養子とするには、原則として、家庭裁判所の許可を得なければならないが、養子となるべき者が15歳未満であって法定代理人の代諾により縁組をするときは、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。」というものがあります。もちろん誤りの肢です。 また、未成年者の養子縁組の手続きについて書かれての裁判所のサイトも参照してください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_08/index.html ↑ 未成年者が15歳未満の場合、代諾者(法定代理人)の戸籍謄本(全部事項証明書)の提出が必要です。そして、必要に応じて、申立人、未成年者、代諾者(未成年者が15歳未満のとき)などに対し家庭裁判所調査官が調査をしたり、裁判官が審問をしたりして、裁判官が許可するかどうか判断することになります。
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