解決済み
法律的にはやってはいけません。 それより、電験3種があれば、「認定電気工事従事者」は1日の講習で取得できます。 これを取得すると、600v以下の自家用電気工作物の工事をする資格が取得できますので、是非取得してください。 しかし、できれば電気工事士も取得しておいた方が良いのではないでしょうか? 電験3種+5年の実務経験で、1種電気工事士免許が申請できます。 私は、5年ごとの更新が面倒なので、あえて1電工は申請していないのですが。 >正直、本当に怖いです。 電気のことを知っているから怖いのです。 電気の知識のなき人は怖さを知りません。 活線で安定器交換は厳しいですが、やらざるをえないことがありますよね? 電源部のケーブルをまずは黒を切ってテープ巻き、それから白を切って、こちらもテープ巻き。それから作業です。 ソケットも厳しいですよね。絶縁のゴム手袋を使って・・・という感じでしょう。 不器用なのは私も同様。 あとは、道具に頼ります。 器用な同僚がペンチ1本で被覆剥きをしても、私はワイヤーストリッパーを使う。 「器用な」人間の真似をする必要はないと思います。 --安全第一--
なるほど:10
お気持ち お察しします 立場的に、会社の方針に従わなければならないが・・・・・ですよね 主任技術者の有資格者なら、電気工事の施工範囲は学習するはずですよ 電気工事士でなければ施工できません それが原因で、火災など起こしたら おしまいですよ でも、現実は、無資格工事がたくさんあります 「たかが100V」と言いますが、電気のことを知らない人のいう事です 感電死は電圧じゃないんです、電流なんです 知ってますよね? 100Vでも十分死ねるんです(表現が悪いですが) 毎年100Vで全国の電気工事の仲間が感電死してます 出来ることならやめてください 立場的にやならければならないなら くれぐれも身体に電流を流さないように気をつけて! 停電作業が出来るように、努めてください。 ご安全に。
蛍光灯の安定器の交換や取付器具の交換は、「電気工事士」でなければ出来ません。 電気工事士でなければ出来ないもの。(照明器具) ・電源直結式の照明器具(壁灯、ダウンライト、工事必要のシーリングライト、ポーチライトなどの屋外照明器具、棚下灯、) ・埋め込み形のコンセントやスイッチの交換、取り付け。 ・照明器具の安定器交換及びLED化にする為の改造など。 ・引掛シーリングの交換、取り付け。 電気工事士でなくても出来るもの。(照明器具) ・ランプ(電球類、蛍光ランプ類)交換。 ・簡易取り付け式のシーリングライトの取り付け、交換。※展示用に引掛シーリングが付いていれば○。 ・コンセント、スイッチのカバー交換。 質問の関連の知恵ノート 電気工事士でなければできない工事と特別教育 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n21236 照明器具の取付・交換方法 ~取付方法を教えます!!~ http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n135056 電気工事士の資格が必要な理由は? 「「電気工事の欠陥による災害の発生を防止」」するために、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について「「電気工事の作業に従事する者の資格」」が定められています。 以上です。 ~追記~ 無資格で電気工事をしていたら、大変なことになりますよ。火災、漏電、感電などの事故を起こした場合は保険は適用されませんけど。
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