解決済み
計量法に関する問題環境計量士を目指している大学生です。 問題集を解いていたらこのような問題が出てきました。 次のうち計量法でいう取引または証明上の計量(物象の状態の量の表示を含む)に該当しないものはどれか。 1.あるスーパーがりんごを1キログラム300円で売るとき。 2.品質管理を目的として製造工場内で濃度計を用いて工程内の原料の濃度を計るとき 3.食品加工会社が販売先に送る密封していない製品の容量を表示するとき。 4.工場が排水中のトリクロロエチレンの濃度を測って県に報告するとき。 5.医師が患者の血圧を測ってカルテに記入するとき。 答えは2なのですが、2の文に濃度を測っているのを確認している第三者がいれば、計量法でいう証明上の計量になるのですか? それと4の文は排水に関する法律はたしか環境基本法や水質汚濁法に記載されていた記憶があって、計量法には排水に関する記述はなかったような気がします。なので私は4が答えだと思ったのですが、なぜ答えが4ではないのですか?
とてもわかりやすい説明ありがとうございます、理解を深めることができました! 後、書き忘れてたんですが、できれば5がなぜ計量法でいう証明上の計量になるのかも教えてほしいです、なんどもすいません。
819閲覧
計量法では公的機関に報告する場合は、計量法での証明行為に当たります よって、4ではありません また、社内の品質管理でのみ使用する場合は、計量法対象外です しかし、その結果を外部(第三者)に示す場合は計量法対象(証明行為)になります この設問としてそこまで求めていないため、回答は2となるのでは? ちなみに私の解釈は 1と3は、計量法での取引行為 4と5は、計量法での証明行為 カルテに記載される項目は第三者(別の医師)に示す場合となることになることがあるため、証明行為になります
< 質問に関する求人 >
環境計量士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る