教えて!しごとの先生
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RE-UP 再投稿

RE-UP 再投稿http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1097860295 BRの怪答のうち、行政書士云々について抜粋します。 境界確定が下で書くように表示に関する登記を目的としていない限り、何かの法律によって士業者の独占業務とはされていませんので、調査士であろうが測量士であろうが、だれであろうが境界確定の代理人になれます。ただし官民境界確定の場合、官公署に対して境界確定を”申請する”行為は行政書士の範疇になります。 行政書士法第一条の二(業務)行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 調査士の独占業務とされているのは業として行う法務局への登記申請行為です。同様に行政書士の業務として業として行う官公署への境界確定の申請があるのです。つまり公的機関に行う申請とは別に、民有地同士の所有権の境界確定は地権者同士で自由に行えますし、代理人を選ぶのも自由ということです。そしてそれを法務局に登記申請し、対抗力を得ようが得まいがそれは当事者の自由です。これも私的自治の範囲です。 添削指導をお願いします。 ※違反ではないのに消されたのでリアップします。もう消されない。

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    http://www5a.biglobe.ne.jp/~seimiya/teigen4.htm 鹿児島県行政書士会主催の行政書士フォーラムを基にした解説 上記解説文の 第二に、「提出手続代理」についてです。 以下からの抜粋。 申請形式や様式の決定、添付書類として委任状の写しを受理し関与行政書士を代理人として取り扱うかどうかなどの判断を所管行政機関の自由裁量とします。 だから、不動産登記を扱う法務局では、土地家屋調査士や司法書士などに申請手続の書面を作成させ、実務者として申請することが望ましいとされているということだ。 官公署が公共用地の境界確認申請に関する測量図面などの添付書類の作成や手続の申請・打ち合わせを本人もしくは実務者に限定しているのは、実務者ではない行政書士に提出手続をされても困るからである。 このことについて、BRのような思い込み珍答をした挙句、他の回答者の回答が不可解だと言う者は、まずいないと断言できる。 ※少なくとも違反報告をしないと消されない質問。 BRよ。自分の回答は消さないのか?

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