解決済み
まず、大ざっぱに「スジ論」から回答しますと、 ①行政書士となる資格を得る ↓ ②行政書士として登録をする ↓ ③開業 ということになります。 細かく「道のり」を追ってみましょう。 まず、行政書士となるには、一定の「資格」が必要です。 大きく分けると、次の3つの方法で行政書士となる資格を得ることができます。 その1:行政書士試験に合格する その2:行政書士「以外」の資格で、行政書士となる資格を持っているとみなされる資格を取得する その3:公務員として一定の期間、「行政事務に相当する業務に従事」する 「その1」は判りやすいと思いますが、年に1回実施される行政書士試験を受験し、これに合格する方法です。 試験範囲は ・憲法 ・民法 ・行政法 ・会社法/商法 ・基礎法学 ・一般知識(歴史や経済、政治の問題、文章の読解等) で、6割以上の正解で合格です。(ただし、一般知識で4割に達しない場合等、不合格になるケースもあります) なお、行政書士試験には学歴や年齢などの受験資格の決まりは一切ありません。だれでも受験することが出来ます。 「その2」は、行政書士「以外」の資格を持っていると、行政書士となる資格として認められるものがあります。 具体的には ・弁護士となる資格を有する者 ・弁理士となる資格を有する者 ・公認会計士となる資格を有する者 ・税理士となる資格を有する者 です。これらの資格を持っている人は行政書士試験を受験し合格することなく、「行政書士」として登録し開業することができるとされています。(まあ、どれも行政書士試験よりも大変そうなのばっかりですね…) 「その3」は、公務員になって行政事務に相当する業務を20年(高校卒業以上の学歴を有する場合は17年)以上勤務すると、それだけで「行政書士となる資格を有する」とみなされます。 例えば高校を卒業して18歳で公務員になったとすると、35歳までそのまま公務員を続けていれば試験を受けること無く行政書士になることが認められます。 これらの条件を「どれか1個」でもクリアすれば、その人は晴れて「行政書士となる資格」を有することになります。 行政書士となる資格を有したからといって、直ちに「私は行政書士の○○です。」と名乗ることはできません。各都道府県にある「行政書士会」に届け出をして行政書士として「登録」をしなければなりません。(…なので、私も行政書士試験は合格しましたが登録はしていないので「行政書士です」と名乗る事は出来ませんし、行政書士の業務をすることは認められません。) で、その「行政書士として登録」をするためには先に「事務所の確保」が必要になります。自宅の一部を事務所として使用することも出来ますが、行政書士は開業に当たって必ず事務所を設けなければならないことになっています。(「行政書士法人」のケースで例外もあります) また、事務所の確保に当たっては、必要となる什器・機材についての確保も必要となります。(各都道府県の行政書士会毎に、一定の基準を定めている事があります。例えば、「会議室や相談室に類する場所について、遮音性などを求めているケース」とかがあります。 また、行政書士会への届け出については普段は滅多に見かけない書類の提出を求められます。例えば「登記されていない事を証する書面」とかです。 さらに、行政書士はそれぞれ「職印」というハンコを作成することも求められていますので、こういった物も準備します。 整理すると ・事務所の確保 ・必要な書面の準備 ・職印の準備 等をして、登録に必要なお金(行政書士会によって異なりますが、結構な金額になります)を添えて各行政書士会に登録の届け出をします。 登録が完了したら、晴れて「行政書士」として活動をすることができるようになります。 と、ここまでは「スジ論」でのお話になります。 法律上はこれで良いのですが、実際の所は行政書士としての業務の内容を事前に把握しておく必要もあります。 司法書士の場合は、開業前に試験合格者を対象とした「研修会」を実施しているのですが、行政書士の場合はこれに類する仕組みがありません。かといって、「行政書士」という肩書きを名乗れば当然に一般の依頼人の皆さんは「その道のプロ」として依頼をしてくるはずなので、依頼人の前でマゴマゴしてしまうようなことが有ってはならないでしょう。 ですから、登録と平行して、あるいはその前に行政書士としての業務内容、法律上・手続き上の必要な知識等をある程度は習得しておくべきかと思います。 また、行政書士として開業しても、いきなりたくさんの仕事に恵まれるということは難しいかもしれません。よって、開業をすると決めた場合には事前にある程度の「資金」を用意しておくとよいかもしれませんね。
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