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薬剤師の試験に「6年制との差分となる単位」とありますが、どのようなものなのでしょうか? 平成18~29年度までの間…

薬剤師の試験に「6年制との差分となる単位」とありますが、どのようなものなのでしょうか? 平成18~29年度までの間に大学(短期大学を除く)に入学し、新4年制課程の薬学の正規の課程を修めて卒業し、かつ、大学院において薬学の修士又は博士の課程を修了した者であって、以下の条件を満たし厚生労働大臣の認定を受けた者 大学院における薬学の課程の在学期間が2年以上あること。 4年制課程入学から12年以内に、医療薬学に係わる科目など6年制との差分となる単位の取得していること(これには薬局病院実務実習が含まれ、専念義務が有る)。

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    薬剤師養成課程が4年制から6年制へ移行したことに伴う、経過措置としての時限つき特例ですね。 まずは、特例措置の関係条文などをご覧ください。 ○薬剤師法の一部を改正する法律 (平成一六年六月二三日法律第一三四号) 附則第三条 施行日の属する年度から平成二十九年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものを除く。)を修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において薬学の修士又は博士の課程を修了した者であって、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定めるところにより新薬剤師法第十五条第一号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したものは、新薬剤師法第十五条の規定にかかわらず、薬剤師国家試験を受けることができる。 これを補足した、厚生労働省医薬食品局長通知が出ています。 ○薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定について(薬食発第1226003号平成17年12月26日) 2. 認定要件について (3) 必要単位の修得(認定省令第1条第1項第3号および第2項関係) 医療薬学及び薬学実務実習を履修した大学における6年制課程を卒業するために必要な単位を当該大学において追加的に修得すること。(以下略) 同時に、厚生労働省医薬食品局総務課から事務連絡としてQ&Aが出ています。 ○薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する取扱いについて(事務連絡平成17年12月26日) Q9 各大学の6年制課程では、卒業するために必要な科目・単位がそれぞれ異なるが、認定を受けるに当たっては、認定を受けようとする者がいずれかの大学の6年制課程を任意に選択し、この任意に選択した大学の6年制課程の卒業に必要な単位を修得することでよいか。 (答) 差し支えない。 なお、この任意に選択した大学の6年制課程の卒業に必要な単位の修得方法等については、当該大学の学則等の定めるところによる。 以上で解るように、あなたが問う「6年制との差分となる単位」は、大学により異なります。 卒業した4年制学科の大学ではなく、差分の単位を履修する大学次第なのです。 よって、明確にお答えすることはできませんが、一例として以下に東京理科大学の例を挙げます。 http://www.sut.ac.jp/admis/kamoku/pdf/kamokurisyu24_yakuzaishi.pdf 薬剤師国家試験受験資格を修得するために必要な科目一覧 ・早期体験学習 (1単位) ・薬用植物学 (2単位) ・薬用植物学実習 (1単位) ・ヒューマニズム・薬学入門2 (2単位) ・生薬学 (2単位) ・症候と臨床検査 (2単位) ・漢方概論 (2単位) ・栄養と健康 (2単位) ・薬物治療学1 (2単位) ・疾病と病態1 (2単位) ・医薬品情報学 (2単位) ・生活環境と健康 (2単位) ・薬剤学実習 (1単位) ・薬物治療学2 (2単位) ・疾病と病態2 (2単位) ・化学物質の生体影響 (2単位) ・薬理学実習 (1単位) ・薬物代謝学 (1単位) ・感染症・がんの治療薬 (2単位) ・コミュニケーション論 (2単位) ・集団の健康と疾病予防 (2単位) ・薬剤師と法律 (2単位) ・調剤学1 (2単位) ・調剤学2 (2単位) ・衛生薬学実習 (1単位) ・薬剤師と社会 (2単位) ・処方解析概論 (1単位) ・患者情報 (1単位) ・セルフメディケーションとOTC (1単位) ・医療の倫理 (2単位) ・薬物治療の個別化 (2単位) ・医薬品の開発 (1単位) ・医療統計と演習 (2単位) ・医療薬学実習 (5単位) ・薬局実習 (10単位) ・病院実習 (10単位) ・最新薬剤師業務 (2単位) ・特別講義2 (3単位) 結局のところ、薬学部4年制学科(4年)→大学院修士課程(2年)→「6年制との差分となる単位」を履修(2年)と、8年もかかることとなります。 「6年制との差分となる単位」を履修するには大学院修了が条件であり、また実習には専念義務がありますから働きながら履修することも不可能であり、8年という期間を詰めることはできません。 大学院修了から就職まで2年もの空白がありますから、製薬企業等への就職は極めて厳しく、事実上薬剤師免許を要件とする職に就くしかないでしょう。 そうなれば、上記の8年もの道を進む意味は全く無く、はじめから6年制課程へ進めば良いだけです。 薬学部が6年制と4年制の2本立てになったことに対し、理解できずに誤って4年制学科へ進学した学生を救済するためだけの時限措置でしかありません。

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