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建築士の兼業について 友達が一級建築士として個人で設計事務所を開業しています。

建築士の兼業について 友達が一級建築士として個人で設計事務所を開業しています。その友達がこの設計事務所とは別に小さな雑貨屋を始めたいと考えております。 税金の関係で雑貨屋は株式会社で立ち上げるとのことです。 ところが彼が言うには建築士は兼業ができないので雑貨屋の代表者を私にしたいと言ってきているのですが建築士は兼業できないのでしょうか? またこのような質問はどこに聞いたら詳しく教えてくれるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    建築設計事務所勤務の建築士です。 設計事務所には、「管理建築士」という責任者を「専任」で 置くことが法律で義務付けられています。 質問者様の友人が事務所を開業されているということは、 その友人が「管理建築士」ということでほぼ間違いないでしょう。 建築士自体は兼業は禁止されていません。 問題は「管理建築士」の「専任」性の判断ということになります。 他の方の回答にあるリンク先でも書かれていますが、基本的に 常駐を前提とした「専任」ですので、兼業は難しいのですが、 見解にもあるように「業務の遂行に支障を来たすような他の 職業との兼業」が禁止されているようですので、逆に言えば、 管理建築士の専任性を阻害するものでなければ認められる 可能性もあります。 例えばゼネコンなどでも施工部と設計部を別会社にしていること がありますが、設計部の管理建築士が施工会社の方の社員に なっていることもあります。役員でもしかりです。 店のオーナーなどで店長などを別に置き、事務所管理に支障を 来たさないような実情があれば認められる可能性もあると思います。 建築士法に関することですので、大元は国交省ですが、ひとまずは 建築士事務所協会で管理建築士についての見解を尋ねるのが よいかと思われます。

    2人が参考になると回答しました

  • 建築士事務所には「管理建築士」という建築士を置かなければならないのです。 管理建築士には「専任」が求められており、他の業務の兼務が基本的には認められていません。 ですから、1級建築士のお友達が雑貨屋の代表者にはなれないのですよ。 (確認していませんが、代取は絶対不可ですが、平取も難しいのでは?) (参考) http://www.icas.or.jp/faq/architect/system/323.html 株式会社でやるのであれば、出資者が出資の範囲で責任を負えば良いことです。 もしやるとしても、質問者様の個人名義でお金を借りたり、保証人になったりしないよう気を付けましょう。 詳しくは地元の建築士会や建築士事務所協会、都道府県庁の建築指導課(役所によって名称の違いがあります)が問い合わせ先になります。

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